○平川市農業委員会会議規則
平成24年3月19日
農業委員会規則第1号
平川市農業委員会会議規則(平成18年平川市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 平川市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集する旨の要求があったとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日開会時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
(出席要請)
第5条 会長は、農地利用最適化推進委員(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員をいう。以下「推進委員」という。)及び農業者等から聴取及び意見が必要と認めるときは、その者を総会に出席要請することができる。
(欠席)
第6条 委員又は前条で出席を要請された者は、事故のために総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に申し出なければならない。
(議長)
第7条 会長は、総会の議長となり議事を総理する。
(議席)
第8条 議席は、委員の任期満了後最初の総会においてくじで定める。
2 委員の任期満了後新たに任命された委員の議席については、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(審議事項の制限)
第9条 総会は、通知及び告示した議案についてのみ審議するものとする。ただし、第13条の場合は、この限りではない。
(総会の成立)
第10条 総会は、在任委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会が開くことができなくなるときは、この限りではない。
(総会の開閉)
第11条 開会、散会、延会又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前、又は散会、延会若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(発言)
第12条 委員は、発言しようとするときは「議長」と呼び、自己の番号及び氏名を告げ、議長の許可を受けなければならない。
2 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならい。
3 委員会の要求により総会に出席を求められた職員その他の者が発言しようとするときも、第1項の規定を準用する。
(動議の制限)
第13条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第14条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項は、その議事に参与することができない。
(採決)
第15条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は出席委員の3分の1以上の要求がある場合は、投票の方法による。
2 投票用紙の用紙は、議長が定める。
(簡易採決)
第17条 議長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を会議で諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(特別委員会の設置、名称、定数)
第18条 議長は、特定の事件を審査又は調査の必要があると認めるときは、総会の議決により、特別委員会を設けることができる。ただし、議長が急を要すると認めた場合は、議長専決によりこれを設けることができる。
2 特別委員会の委員は、委員会の委員の中から議長が指名し、その数は10人以内とする。
3 特別委員会の名称及び委員の定数は、総会の議決によって定める。
4 特別委員会に委員長を置くものとし、委員長は指名された委員の中から議長が指名する。
5 特別委員会から出席を求められた委員会の委員及び推進委員並びに職員等は、特別委員会に出席し、諮問に答え、又は意見を述べることができる。
6 特別委員会の委員長は、事件の審査及び調査等が終わったときは、その結果を議長に報告するとともに、総会において報告しなければならない。
(議事録)
第19条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、会長及び総会において定めた2人の出席委員が署名押印しなければならない。
(総会の公開)
第20条 委員会の総会は、公開する。
(傍聴人)
第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が会場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。
(2) 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
(3) 傍聴人は、議場において発言し、その他喧そうにわたる行為はしてはならない。
(4) 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会長の代理)
第23条 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員が互選して定められた会長職務代理者が代理する。
(規則の疑義)
第24条 この規則について、疑義があるときは、委員会の総会に諮り決するものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日農委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。