○平川市教育委員会教育長の事務の一部を委任する規程

平成24年5月31日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づき、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を平川市立学校の校長(以下「学校長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 学校長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年青森県条例第37号)第25条第1号に規定する住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに事後の確認に関すること。

(2) 職員の給与に関する条例第25条第2号に規定する通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに事後の確認に関すること。

(教育長の指示)

第3条 学校長は、この訓令の定めるところにより委任された事務の処理について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

平川市教育委員会教育長の事務の一部を委任する規程

平成24年5月31日 教育委員会訓令第3号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成24年5月31日 教育委員会訓令第3号