○平川市身体障害者相談業務委託規程

平成24年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条の3第1項に規定する業務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託する業務)

第2条 委託する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託期間)

第3条 法第12条の3第2項に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)に対する業務の委託期間は2年とし、業務委託通知書(様式第1号)により通知する。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(定員)

第4条 相談員の定員は、7人以内とする。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行う場合は、福祉事務所、障害者相談センター、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(証票の携帯)

第6条 相談員は、その業務を行う場合は、相談員であることを証明する証票(様式第2号)を携帯しなければならない。

(秘密を守る義務)

第7条 相談員は、業務委託終了後又は第10条の規定により業務委託を解除された後においても、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第8条 相談員は、毎月の業務状況について、四半期ごとに当該四半期終了後10日までに身体障害者相談業務状況報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 相談員は、業務日誌(様式第4号)及び相談(活動)ケース記録票(様式第5号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(業務委託の解除)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(研修)

第11条 市長は、相談員に対し、業務に必要な知識技能を習得させるため、年1回以上の研修を行うものとする。

(謝金)

第12条 相談員に対する謝金は、四半期ごとに当該四半期終了後、当該相談員の委託月数に応じて、毎年度予算の範囲内で支払うものとする。

(広報)

第13条 市長は、相談員の氏名、業務内容等について、市広報紙等により市民に周知するものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市身体障害者相談業務委託規程

平成24年3月30日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)