○平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例施行規程

平成22年9月21日

選挙管理委員会告示第84号

(選挙運動用ポスターの契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、ポスター作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、平川市選挙管理委員会に対しポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 条例第4条の確認は、ポスター作成枚数確認書(様式第3号)により行うものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに同項のポスター作成枚数確認書(様式第3号)条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者に提出しなければならない。

(契約業者へのポスター作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第4号)条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条のポスター作成証明書(様式第4号)及び第3条第2項のポスター作成枚数確認書(様式第3号)を添えて、平川市に提出しなければならない。

この告示は、平成22年9月21日から施行する。

(令和3年6月2日選管告示第4号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

(令和4年9月21日選管告示第54号)

この告示は、令和4年9月21日から施行する。

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平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例施行規…

平成22年9月21日 選挙管理委員会告示第84号

(令和4年9月21日施行)