○平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成22年9月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、平川市議会議員及び平川市長の選挙における同条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの作成の公営)

第2条 平川市議会議員及び平川市長の選挙においては、候補者は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により平川市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第4条 平川市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支払う。

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年9月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例、平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成22年9月21日 条例第12号

(令和4年9月21日施行)