○青森県市町村職員退職手当組合規約

昭和46年3月5日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、青森県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町村の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、青森市堤町2丁目1番1号に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選出方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、7人とし、別表第2に定める区域ごとにそれぞれ1人とする。

2 議員の選出方法は、前項に定める区域内の市町村の長の互選とする。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組合市町村の長の職を失ったときは、その職を失なう。

(補欠議員の選出)

第7条 議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠議員を選出しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 議長及び副議長は議員の中から選挙する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

3 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

4 議長及び副議長がともに欠けたとき及び前項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(組合長及び副組合長)

第9条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長の中から議会において選挙する。

3 議員が組合長又は副組合長となったときは、議員の職を失なう。

4 組合長に事故があるとき、又は、組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

5 組合長及び副組合長にともに事故があるとき、又は、組合長及び副組合長がともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定する吏員がその職務を代理する。

(組合長及び副組合長の任期)

第10条 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

2 組合長及び副組合長が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失なう。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に吏員その他の職員を置く。

3 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が、議会の同意を得て、知識経験を有する者及び議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとする。

4 知識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第4章 退職手当の基準

(退職手当の額及び支給方法)

第13条 退職手当の額及び支給方法に関しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に定める退職手当の額及び支給方法を基準として、条例で定める。

第5章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、次の収入をもって支弁する。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(組合市町村の負担金)

第15条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に要する費用にあてるため、毎月職員の給料月額にそれぞれ条例で定める率を乗じて得た金額(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。

2 前項に規定する負担金のほか、特に必要がある場合は、条例で定める額に相当する負担金を負担しなければならない。

3 第1項に規定する組合市町村の負担金の算定に用いる率は、退職者数又は退職予定者数その他の事情を合理的に考慮して算定しなければならない。

第6章 加入及び脱退

(地方公共団体の加入及び組合市町村の脱退)

第16条 地方公共団体が組合に加入又は組合市町村が組合から脱退する場合においては、条例で定めるところにより算定した金額を、当該地方公共団体に納付させ又は還付するものとする。

この規約は、公布の日から施行する。ただし、津軽北部消防事務組合は昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年7月30日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年6月12日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月6日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、下北地域広域行政事務組合は昭和47年6月1日から、十和田地区消防事務組合は昭和47年9月1日から、鰺ケ沢地区消防事務組合は昭和47年8月1日からそれぞれ適用する。

(昭和48年6月15日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月18日から適用する。

(昭和48年8月8日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月28日から適用する。

(昭和49年3月7日規約第1号)

1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規約施行の前日、現に在職する組合の議会議長、副議長、議員、監査委員、組合長及び副組合長は、この規約の規定に基づきそれぞれ選任されたものとみなし、その任期については、おのおのその残任期間とする。

(昭和49年5月22日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、青森県旧市町村職員恩給組合資産管理組合、青森県市町村職員退職手当等組合及び津軽北部老人福祉事務組合は昭和49年4月1日から、百石町・下田町児童福祉施設等組合は昭和48年9月5日からそれぞれ適用する。

(昭和49年9月10日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和49年4月24日から適用する。

(昭和49年11月21日規約第4号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年7月28日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年2月17日規約第1号)

この規約は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年1月5日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年4月5日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和51年10月30日から適用する。

(昭和52年6月2日規約第3号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月30日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和54年7月2日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年7月4日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和56年10月8日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和56年7月15日から適用する。

(昭和58年3月9日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月25日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和61年5月10日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年5月9日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月20日規約第1号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月8日規約第1号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月5日規約第1号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年6月7日規約第2号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、「蟹田地区環境整備事務組合」及び「今別、三廐地区環境整備事務組合」を削る部分及び「ふるさと交流圏民センター事務組合」の次に「青森地域広域事務組合」を加える部分は、平成3年2月1日から適用する。

(平成5年1月8日規約第1号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年6月2日規約第1号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月15日規約第2号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年10月25日青森県指令第3310号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年11月24日青森県指令第4079号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日青森県指令第4493号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成10年7月3日から適用する。

(平成11年10月26日青森県指令第3682号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村職員退職手当等組合規約の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年11月29日青森県指令第3586号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村職員退職手当等組合規約の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年5月1日青森県指令第1279号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村職員退職手当等組合規約の規定は、平成13年12月22日から適用する。

(平成14年11月25日青森県指令第2840号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日青森県指令第467号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月14日青森県指令第2640号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年6月7日青森県指令第1332号)

この規約は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年8月23日青森県指令第2104号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成16年12月13日青森県指令第3015号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の変更規定中「十和田湖町」を削る部分は、同年1月1日から施行する。

(平成17年2月17日青森県指令第318号)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の変更規定中「川内町」、「大畑町」及び「脇野沢村」を削る部分は、同年3月14日から、「岩崎村」、「上北町」、「天間林村」及び「南郷村」を削る部分は、同年3月31日から、「浪岡町」を削る部分は、同年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日青森県指令第804号)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年4月14日青森県指令第1251号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年7月25日青森県指令第2229号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の変更規定中「岩木町」及び「相馬村」を削る部分は、同年2月27日から、「七戸町」の次に「おいらせ町」を加え、「百石町」及び「下田町」を削る部分は、同年3月1日から施行する。

(平成18年10月18日青森県指令第3171号)

この規約は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年7月10日青森県指令第1580号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条第1項及び別表第2の変更規定は、平成20年12月1日から施行し、変更後の青森県市町村職員退職手当組合規約別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月26日青森県指令第1027号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日青森県指令第1538号)

この規約は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日青森県指令第759号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月4日青森県指令第1676号)

この規約は、平成27年9月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

市町村名

黒石市

五所川原市

十和田市

三沢市

むつ市

つがる市

平川市

平内町

外ケ浜町

今別町

蓬田村

鰺ケ沢町

深浦町

西目屋村

藤崎町

大鰐町

田舎館村

板柳町

中泊町

鶴田町

野辺地町

七戸町

おいらせ町

六戸町

横浜町

東北町

六ケ所村

大間町

東通村

風間浦村

佐井村

三戸町

五戸町

田子町

南部町

階上町

新郷村

西北五環境整備事務組合

十和田地区環境整備事務組合

十和田地区食肉処理事務組合

南黒地方福祉事務組合

五所川原地区消防事務組合

一部事務組合下北医療センター

下北地域広域行政事務組合

十和田地域広域事務組合

青森県交通災害共済組合

青森県消防補償等組合

青森県市町村税滞納整理組合

青森県市町村職員退職手当組合

青森県自治会館管理組合

西海岸衛生処理組合

西北五広域福祉事務組合

鰺ケ沢地区消防事務組合

黒石地区清掃施設組合

中部上北広域事業組合

上北地方教育・福祉事務組合

三戸郡町村会館管理組合

三戸地区環境整備事務組合

三戸郡福祉事務組合

田子高原広域事務組合

青森地域広域事務組合

久吉ダム水道企業団

八戸地域広域市町村圏事務組合

北部上北広域事務組合

つがる西北五広域連合

別表第2(第5条関係)

市町村名

区域

黒石市

五所川原市

十和田市

三沢市

むつ市

つがる市

平川市

1区

平内町

外ケ浜町

今別町

蓬田村

2区

鰺ヶ沢町

深浦町

板柳町

中泊町

鶴田町

3区

西目屋村

藤崎町

大鰐町

田舎館村

4区

野辺地町

七戸町

おいらせ町

六戸町

横浜町

東北町

六ケ所村

5区

大間町

東通村

風間浦村

佐井村

6区

三戸町

五戸町

田子町

南部町

階上町

新郷村

7区

青森県市町村職員退職手当組合規約

昭和46年3月5日 規約第1号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和46年3月5日 規約第1号
昭和46年7月30日 規約第2号
昭和47年6月12日 規約第1号
昭和47年12月6日 規約第2号
昭和48年6月15日 規約第1号
昭和48年8月8日 規約第2号
昭和49年3月7日 規約第1号
昭和49年5月22日 規約第2号
昭和49年9月10日 規約第3号
昭和49年11月21日 規約第4号
昭和50年7月28日 規約第1号
昭和51年2月17日 規約第1号
昭和52年1月5日 規約第1号
昭和52年4月5日 規約第2号
昭和52年6月2日 規約第3号
昭和53年8月30日 規約第1号
昭和54年7月2日 規約第1号
昭和55年7月4日 規約第1号
昭和56年10月8日 規約第1号
昭和58年3月9日 規約第1号
昭和59年6月25日 規約第1号
昭和61年5月10日 規約第1号
昭和63年5月9日 規約第1号
平成元年6月20日 規約第1号
平成2年6月8日 規約第1号
平成3年4月5日 規約第1号
平成3年6月7日 規約第2号
平成5年1月8日 規約第1号
平成6年6月2日 規約第1号
平成6年12月15日 規約第2号
平成8年10月25日 県指令第3310号
平成10年11月24日 県指令第4079号
平成10年12月28日 県指令第4493号
平成11年10月26日 県指令第3682号
平成12年11月29日 県指令第3586号
平成14年5月1日 県指令第1279号
平成14年11月25日 県指令第2840号
平成15年3月12日 県指令第467号
平成15年11月14日 県指令第2640号
平成16年6月7日 県指令第1332号
平成16年8月23日 県指令第2104号
平成16年12月13日 県指令第3015号
平成17年2月17日 県指令第318号
平成17年3月25日 県指令第804号
平成17年4月14日 県指令第1251号
平成17年7月25日 県指令第2229号
平成18年10月18日 県指令第3171号
平成20年7月10日 県指令第1580号
平成24年3月26日 県指令第1027号
平成25年6月26日 県指令第1538号
平成27年3月31日 県指令第759号
平成27年8月4日 県指令第1676号