○平川市の生け垣を守り育てる条例施行規則

平成21年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市の生け垣を守り育てる条例(平成21年平川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(推進区域の指定基準)

第2条 条例第6条第1項に規定する推進区域は、生け垣の延長がおおむね100メートル以上にわたり集団形成されているか、又は近い将来、それが見込まれる区域とする。

(保存生け垣の指定基準)

第3条 条例第8条第1項に規定する保存生け垣の指定基準は、生け垣をなす樹木の集団で、おおむね高さ1メートル以上2メートル以内、幅0.5メートル以内、延長10メートル以上であるものとし、健全で、かつ、自然環境上の美観を高めているものとする。

(保存生け垣の指定通知)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により保存生け垣の指定をしたときは、保存生け垣指定通知書(様式第1号)により所有者に通知するものとする。

(標識)

第5条 条例第10条に規定する標識は、保存生け垣指定標識(様式第2号)によるものとする。

(保存生け垣の台帳)

第6条 市長は、保存生け垣を指定したときは、保存生け垣台帳(様式第3号)を作成し、保管しなければならない。

(保存生け垣の伐採、移植、譲渡届)

第7条 保存生け垣の所有者は、保存生け垣を伐採し、移植し、又は譲渡しようとするときは、事前に保存生け垣の伐採・移植・譲渡届(様式第4号)により市長に届出するものとする。

(保存生け垣の滅失、枯死届)

第8条 保存生け垣の所有者は、保存生け垣が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なく保存生け垣の滅失・枯死届(様式第5号)により市長に届出するものとする。

(保存生け垣の指定解除通知)

第9条 市長は、条例第8条第2項の規定により保存生け垣の指定を解除したときは、保存生け垣指定解除(変更)通知書(様式第6号)により所有者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(ふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例施行規則の廃止)

2 ふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例施行規則(平成4年尾上町規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前のふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市の生け垣を守り育てる条例施行規則

平成21年3月24日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)