○平川市教育委員会委員定数条例

平成21年3月24日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、平川市教育委員会委員の定数を5人とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の平川市教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前の平川市教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

平川市教育委員会委員定数条例

平成21年3月24日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成21年3月24日 条例第1号
平成27年3月3日 条例第6号