○平川市自然の森に関する条例施行規則

平成19年12月28日

教育委員会規則第6号

平川市自然の森に関する条例施行規則(平成18年平川市教育委員会規則第26号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市自然の森に関する条例(平成19年平川市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の区分等)

第2条 平川市自然の森(以下「自然の森」という。)の利用区分、利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、利用時間を変更し、又は臨時に閉鎖することができる。

(利用の手続き)

第3条 条例第5条第1項の規定により自然の森の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ自然の森利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、自然の森利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、特別な事情があるときは、利用当日に申請書を提出し、許可書の交付を受けることができる。

(利用の取消し又は変更)

第4条 利用者は、利用許可申請を取り消し、又は変更しようとするときは、利用の日の前日までに教育長に申し出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第5条 条例第13条第1項の規定により、自然の森の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第6条 指定管理者が自然の森の管理を行う場合は、自然の森の利用区分、利用期間及び利用時間(以下この条において「利用区分等」という。)は、あらかじめ平川市教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。利用区分等を変更し、若しくは臨時に閉鎖する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第7条 指定管理者が自然の森の管理を行う場合は、条例第13条第3項において読み替えて適用される条例第5条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 自然の森の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の平川市自然の森に関する施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月24日教委規則第7号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月17日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用区分

利用期間

利用時間

宿泊

4月1日から11月20日まで

正午から翌日午前10時まで

休憩及び会合

午前9時から午後9時まで

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平川市自然の森に関する条例施行規則

平成19年12月28日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)