○平川市工場等設置促進条例施行規則
平成19年3月28日
規則第19号
平川市工場等設置促進条例施行規則(平成18年平川市規則第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市工場等設置促進条例(平成19年平川市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新設 市内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置することをいう。
(2) 増設 市内に既存の工場等を有する者が、生産の拡充のため工場等を新たに設置し、又は既設の工場等を拡充することをいう。
(投下固定資産の基準)
第3条 条例第3条第1項の規定による投下固定資産の基準は、次に定めるところによる。
(1) 工場等の建物及びその附属施設(暖房設備、照明設備、通風設備及び昇降機)並びにその他建物に附属する設備(住宅、寮、体育施設及び保育施設を除く。)
(2) 工場等の機械及び装置
(普通財産の減額貸付けの額)
第4条 条例第6条第2号に規定する期間における普通財産の貸付額は、当該土地及び建物の時価の2分の1以内の額とする。
(補助金の額)
第5条 条例第7条に規定する土地又は建物の賃借料に対する補助金の額は、賃借料月額の3分の1以内(その額が10万円を超える場合は10万円)の額とする。
(工場等誘致奨励金)
第6条 条例第8条に規定する工場等誘致奨励金は、市内に5,000平方メートル以上の土地を購入し、取得後3年以内に当該土地において工場等の操業を開始したときは、次により交付する。
(1) 1平方メートル当たり1万円を超える取得価額の5分の1以内(その価額が2,000万円を超える場合は2,000万円)の額
(2) 前号の規定により算出した奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雇用促進奨励金)
第7条 条例第9条に規定する雇用促進奨励金(以下「雇用奨励金」という。)については、次のとおりとする。
(1) 交付額は、操業開始日1年前の日から起算して3年の期間内に常時雇用する従業員のうち、新設にあっては10人、増設にあっては5人を超える者1人につき20万円以内とし、その限度額は2,000万円とする。
(2) 交付申請は、操業開始日から3年以内に行わなければならない。ただし、これ以前に申請することを妨げない。
2 前項の場合において、既に雇用奨励金の交付を受けた指定企業に対して重ねて当該交付を行うときは、当該従業員の人数から前回まで交付した雇用奨励金に係る人数を控除した人数をもって算定するものとする。
2 審査会は、次の表に掲げる委員をもって組織する。
名称 | 職名 |
平川市工場等設置促進審査会委員 | 副市長、総務部長、財政部長、経済部長、建設部長、市民生活部長 |
3 委員に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ委員が指定する者がその職務を代理する。
4 会議の議長は副市長、副議長は経済部長とする。
5 審査会の招集及び総理は、議長(議長に事故があるときは副議長)が行う。
6 会議は委員(代理を含む。以下同じ。)の過半数の出席を必要とし、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 議長は、必要があると認めたとき、関係者を会議に出席させ意見及び説明を求めることができる。
(補助金等の申請)
第12条 条例第7条、第8条及び第9条に規定する補助金、工場等誘致奨励金及び雇用促進奨励金の申請は、平川市補助金等の交付に関する規則(平成18年平川市規則第53号)により行うものとする。
(決算の報告)
第13条 指定企業として指定を受けた事業者は、決算の日から3月以内に決算報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業廃止の場合 廃止の事由及び廃止年月日
(2) 事業休止の場合 休止した理由及び休止年月日並びに事業再開予定年月日
(3) 事業内容を著しく変更する場合 変更するに至った事業の内容及び変更した事業の操業予定開始年月日
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。