○平川市地域包括支援センター設置要綱

平成19年3月28日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 平川市地域包括支援センター

(2) 位置 平川市柏木町藤山25番地6

(機能)

第3条 センターは、地域包括支援体制の実現をめざすため次の機能を担うものとし、これに必要な業務を行うものとする。

(1) 介護予防事業及び新たな予防給付が効果的かつ効率的に実施、提供されるよう、適切な介護予防ケアマネジメントを行うこと。

(2) 高齢者の相談に対して、総合的に対応するとともに、訪問等により実態を把握し、適切なサービス提供につなげること。

(3) 虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること。

(4) 高齢者に対して、包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。

(5) 保健・医療・福祉サービスが効果的かつ効率的に提供されるよう、地域における総合的、重層的なネットワークを構築すること。

(職員の配置)

第4条 センターにセンター所長その他の職員を置き、その他の職員には、高齢介護課の職員のうちから高齢介護課長が指名する者を充てる。この場合において、指名する職員には、次に掲げる資格を有する者を含むものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 主任介護支援専門員

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第76号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年2月20日告示第17号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日告示第192号)

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

平川市地域包括支援センター設置要綱

平成19年3月28日 告示第33号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月28日 告示第33号
平成21年9月1日 告示第76号
平成25年2月20日 告示第17号
平成25年3月31日 告示第59号
平成27年3月25日 告示第38号
令和4年10月11日 告示第192号