○平川市国民健康保険診療施設条例

平成19年5月2日

条例第13号

平川市国民健康保険診療施設条例(平成18年平川市条例第114号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、平川市国民健康保険条例(平成18年平川市条例第113号)第7条の規定により、診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市国民健康保険平川診療所

平川市柏木町藤山23番地2

平川市国民健康保険葛川診療所

平川市葛川田の沢口5番地1

平川市国民健康保険碇ヶ関診療所

平川市碇ヶ関三笠山120番地1

(任務)

第3条 診療施設(以下「診療所」という。)は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 市における保健事業並びに公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、平川市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、全国健康保険協会、船員、共済組合等による健康保険の被保険者及びその扶養者並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(使用料の額)

第5条 診療所を利用する場合の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる診療については、それぞれ当該各号に定める額を使用料の額とする。

(1) 国民健康保険組合その他の団体との診療契約に基づく診療 当該診療契約に基づく額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の診療 前項の規定の例により算定した額に100分の150を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者の診療 前項の規定の例により算定した額に100分の115を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額

(4) 健康保険法その他の医療保険に関する法令の適用を受けない診療 前項の規定の例により算定した額

3 前2項の使用料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税を課すこととされる使用料については、それぞれ当該使用料の額に消費税額及び地方消費税額の合計額(その合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加えた額を当該使用料の額とする。

(手数料の額)

第6条 市長は、診療所が特定の者のために行う事務について手数料を徴収する。

2 手数料の額は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第7条 前2条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、その都度納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、特別な事情があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 診療所で、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、診療所を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第4条の規定による診療に関する業務

(3) 第12条に規定する利用料金の支払等に関する業務

(4) 証明書等の交付に係る手数料の徴収の受託に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、診療所の維持管理に関し市長が必要と認める業務

(委託料)

第11条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金の支払等)

第12条 第7条の規定にかかわらず、診療所の管理を指定管理者に行わせる場合は、同条の規定により納付すべき使用料等(第5条に規定する使用料に限る。)については、利用料金として指定管理者に支払わなければならない。

2 前項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の額は、第5条に規定する使用料の額と同額とする。

3 利用料金は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(職員)

第13条 診療所に、診療所長及びその他の職員を置くことができる。

(診療所長)

第14条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。ただし、2以上の診療所の医師である職員が兼職することを妨げない。

2 診療所長は、市長の命を受け、診療所の業務を掌理する。

(その他の職員)

第15条 その他の職員は、上司の命を受け、所務に従事する。

(弁償)

第16条 患者及び来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(運営審議会の設置)

第17条 診療所の適正かつ円滑な運営と健全な育成を図るため、平川市国民健康保険診療施設運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第30号で平成19年5月30日から施行)

(平川市国民健康保険平川病院運営委員会設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平川市国民健康保険平川病院運営委員会設置条例(平成18年平川市条例第115号)

(2) 平川市国民健康保険診療施設事業の資産の取得及び処分等に関する条例(平成18年平川市条例第117号)

(3) 平川市国民健康保険診療施設の事業の出納その他の会計事務の一部に係る権限を会計管理者に行わせる条例(平成18年平川市条例第118号)

(4) 平川市国民健康保険診療施設の事業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(平成18年平川市条例第119号)

(5) 平川市国民健康保険診療施設使用料及び手数料条例(平成18年平川市条例第120号)

(平川市特別会計条例の一部改正)

3 平川市特別会計条例(平成18年平川市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平川市国民健康保険条例の一部改正)

4 平川市国民健康保険条例(平成18年平川市条例第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例の一部改正)

5 平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第9号で平成24年5月1日から施行)

(平川市地域福祉センター条例の一部改正)

2 平川市地域福祉センター条例(平成18年平川市条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平川市健康センター条例の一部改正)

3 平川市健康センター条例(平成19年平川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

種別

単位

手数料

診断書

単純なもの1通につき

2,200円

複雑なもの1通につき

4,400円

死亡診断書1通につき

2,200円

証明書

身体検査書1通につき

2,200円

その他証明書1通につき

2,200円

自賠責診療報酬明細書

1通につき

4,400円

死体検案料

1体につき

2,200円

介護保険に係る主治医意見書作成料

在宅

新規申請 1通につき

5,500円

継続申請 1通につき

4,400円

施設

新規申請 1通につき

4,400円

継続申請 1通につき

3,300円

平川市国民健康保険診療施設条例

平成19年5月2日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年5月2日 条例第13号
平成20年12月24日 条例第40号
平成24年3月6日 条例第1号
平成25年3月19日 条例第5号
平成26年3月17日 条例第3号
令和元年6月17日 条例第22号