○平川市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月2日

告示第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童、要支援児童及び特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な保護又は支援を図るため、平川市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市の要保護児童等に関する情報その他要保護児童等への適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行う。

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等及びその関係者等15人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

2 代表者会議は、関係機関等の円滑な連携を確保するとともに、共通認識を醸成するため、年1回以上開催する。

3 実務者会議は、市町村における全ての虐待ケースに関して、ケースの主担当機関及び主たる援助者をフォローし、進行管理を行うため、定期的に開催する。

4 個別ケース検討会議は、関係機関等が要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため必要と認められるときに開催する。

(資料又は情報の提供等の協力)

第7条 協議会は、法第25条の3の規定により、関係機関等に対し資料又は情報の提供、その他必要な事項について協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 協議会の構成員又は構成員であった者は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て健康課において行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日告示第31号)

この告示は、平成21年3月24日から施行する。

(平成26年3月31日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

青森県弘前児童相談所

青森県黒石警察署

平川市教育委員会

平川市福祉事務所

平川診療所医師

平川市校長会(小学校代表)

平川市校長会(中学校代表)

平川市保育連絡協議会

平川市社会福祉協議会

平川市民生委員・児童委員協議会

平川市民生委員・児童委員協議会(主任児童委員代表)

弘前人権擁護委員協議会平川地区部会

平川市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月2日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成19年2月2日 告示第11号
平成21年3月24日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第48号
平成27年3月25日 告示第38号
平成30年3月30日 告示第33号
令和5年3月8日 告示第49号