○平川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月28日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例((平成25年青森県条例第14号)第2条に規定する指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準。以下「指定基準」という。)の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条の市の登録を受けようとする者は、障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供責任者(専ら居宅介護及び行動援護の職務に従事する常勤の従業者のうちから専任されるものをいう。)の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 申請事業に係る資産の状況

(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当事業者の登録の基準)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で市長が認めるものを実施していないと認められるとき。

(変更等の届出)

第6条 第3条第1項の規定による登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第2号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付費の支給等)

第7条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費(以下「特例介護給付費」という。)の支給を行うものとする。

(代理受領)

第8条 あらかじめ市長に対し特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、本市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

4 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第10条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、基準該当事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 第6条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第10条の規定により登録を取り消したとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月28日 規則第201号

(令和3年4月1日施行)