○平川市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日

規則第198号

平川市身体障害者福祉法施行細則(平成18年平川市規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第4条 身体障害者の更生援護に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)により更生相談所の長に依頼するとともに、判定実施通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(様式第5号)によらなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によらなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は同条第2項に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置をとるに当たっては、あらかじめ、措置依頼書(様式第8号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、措置開始通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更通知書(様式第10号)を被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第11号)を当該被措置者及び当該事業所の長に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第10条 障害福祉サービス等の措置を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌月10日までに措置費請求書(様式第12号)により福祉事務所長に請求するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに当該措置費を支払うものとする。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置をとったときは、当該被措置者又は当該被措置者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の被措置者又はその扶養義務者(以下「徴収金納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を減じて得た額に準じて市長が定める額とする。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定通知書(様式第13号)により、徴収金の額を措置納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平川市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日 規則第198号

(令和5年4月1日施行)