○平川市社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例施行規則
平成18年12月20日
規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市補助金等の交付に関する規則(平成18年平川市規則第53号)に定めのあるものを除き、社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(平成18年平川市条例第221号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象事業)
第2条 条例第3条に規定する社会福祉事業は、社会福祉法人が行う次に掲げる事業とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(申請書)
第3条 条例第5条に規定する申請書は、助成交付申請書(様式第1号)とする。
(助成の決定通知)
第4条 市長は、助成の決定をしたときは、助成決定書(様式第2号)により、社会福祉法人に通知するものとする。
(監督)
第5条 市長は、前条の規定により助成の決定をした社会福祉法人(以下「助成法人」という。)に対し、助成事業の執行状況に関し必要な報告を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による報告の結果、助成事業の決定の内容又はこれに付した条件にしたがって遂行されていないと認めたときは、助成法人に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(事業完了報告)
第6条 助成法人は、助成事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。