○平川市社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

平成18年12月20日

条例第221号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人が行う事業に対する助成に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「助成」とは、社会福祉法人で市長が特に認めたものに対し、補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。

(助成)

第3条 市長は、社会福祉事業の健全な運営を図るため必要があると認めるときは、社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成することができる。

(助成の条件)

第4条 市長は、前条の場合において、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 当該事業の運営について必要なこと。

(2) 当該事業計画を変更し、又は当該事業を中止し、若しくは廃止するときは、市長の承認を受けること。

(3) その他必要と認めること。

(助成の申請手続)

第5条 社会福祉法人は、第3条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う予算書

(3) 別に国又は県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の制限)

第6条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の全部又は一部を取り消し、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 助成の目的又は助成決定の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業運営上不都合があったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平川市社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

平成18年12月20日 条例第221号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月20日 条例第221号