○平川市唐竹財産区議会の旧慣による使用料徴収条例

平成18年5月1日

条例第193号

第1条 この条例は、平川市唐竹財産区の旧慣による使用料徴収条例について定めることを目的とする。

第2条 使用料の種別及びその徴収額は、次のとおりとする。

(1) 均等割 1世帯 年額 2,000円

(2) 採草料

牛馬飼育1世帯 年額 600円

緬羊、山羊、飼育1世帯 年額 150円

第3条 使用料の納期は、次のとおりとする。

(1) 均等割 5月1日から5月31日まで

(2) 採草料 8月1日から8月31日まで

2 市長は、前項の納期によりがたいと思料するときは、別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

平川市唐竹財産区議会の旧慣による使用料徴収条例

平成18年5月1日 条例第193号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
平成18年5月1日 条例第193号
令和3年9月29日 条例第19号