○平川市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし等の高齢者に対して緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与するとともに、近隣の住民等による支援・協力体制を整備することにより、ひとり暮らし等の高齢者の急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(装置)

第2条 装置とは、前条に規定する高齢者が身に付け、かつ、簡単な操作により当該高齢者の緊急事態を自動的に社会福祉法人青森県社会福祉協議会が運営する緊急通報装置受信センターに通報することが可能な機器をいう。

(実施主体及び委託)

第3条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし、この告示に定める事業の実施に関し、装置の貸与決定を除き、社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(装置の貸与の対象者)

第4条 装置の貸与の対象者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし世帯に属する者

(2) 65歳以上の者のみで構成された世帯に属する者

(3) 前2号に準ずる世帯に属する者で、市長が装置の貸与を必要と認める者

(貸与の申請及び決定)

第5条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、装置の貸与の可否を決定し、申請者に対して緊急通報装置貸与決定(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、装置の貸与に関して決定又は変更があったときは、受託者に対して、緊急通報装置貸与決定(変更)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。

(装置の貸与)

第6条 受託者は、前条第3項の規定による通知書の送付を受けたときは、あらかじめ指定した装置を当該装置の委託業者を経由して申請者に貸与するものとする。

2 受託者は、装置の貸与に関する契約について、あらかじめ前項の委託業者と締結しておくものとする。

(装置の返還)

第7条 装置の貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に対して緊急通報装置返還届(様式第4号)を提出するとともに、当該貸与を受けた装置を返還しなければならない。

(1) 転出するとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第4条に規定する対象者としての要件を満たさなくなったとき。

(4) 装置を必要としなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が装置の貸与を不必要と判断したとき。

2 市長は、借受者が第5条第1項の申請の内容を偽りその他不正な手段により、装置の貸与を受けたと認めるときは、それに要した費用の全部又は一部及び装置を返還させることができる。

(費用の負担)

第8条 装置の貸与に要する借受者の費用の負担は、無料とする。

(貸与台帳等の整理)

第9条 市長は、装置の貸与の状況を明確にするため、貸与台帳等を備え必要な事項を記載するものとする。

(協力員の確保)

第10条 受託者は、装置の貸与を行うに当たり、当該貸与を受けた者の緊急時に必要な協力をすることができる近隣住民、ボランティア等により構成された協力員を確保するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日告示第184号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第87号

(令和3年4月1日施行)