○平川市公営企業会計規程

平成18年1月1日

公営企業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第83条)

第8章 引当金(第84条)

第9章 予算(第85条―第90条)

第10章 決算(第91条―第95条)

第11章 契約(第96条)

第12章 雑則(第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、平川市公営企業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、2人とし、事務の範囲は別表第1のとおりとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 500,000円

(2) 下水道使用料 500,000円

(3) その他の収納金 500,000円

(4) つり銭 10,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の指定)

第4条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公営企業の業務に係る公金の取扱事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 取扱事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを平川市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを平川市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 建設部長又は市民生活部長(以下「部長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 公営企業に関する取引を記録し、整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画簿

(2) 支出予算執行計画簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 総勘定日計表

(8) 工事台帳

(9) 貯蔵品出納簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 公営企業の勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行計画簿及び収入調定簿(給水収益、簡易水道給水収益、下水道使用料、受託工事収益、材料売却収益又は手数料に限る。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発送しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、口座振替に係る納入通知書については、企業出納員が出納取扱金融機関等と協議して別に定める日までに出納取扱金融機関等に送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第17条 部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「年月日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付をすべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画簿又は支出予算執行計画簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、平川市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合はその受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴収しなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、部長は振替伝票を発行し当該伝票によって、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画簿に記帳しなければならない。

2 部長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあたっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行い現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合において準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて部長に提出しなければならない。

3 部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合には、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書類汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 部長は、公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画簿又は収入予算執行計画簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利礼の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 水道用量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 部長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額

(検収)

第51条 部長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 部長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出したときは、貯蔵品収納簿に記帳しなければならない。

(支出材料の戻入れ)

第55条 部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 部長は、第47条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等によって撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用に達しないものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 部長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 部長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 部長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 部長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 部長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(実地たな卸の結果)

第61条 部長は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 部長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けてこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 部長は、第47条各号に掲げる物品のうち、購入後、直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第64条 部長は、第47条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 部長は、貯蔵品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産は、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 部長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 部長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 部長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 部長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 部長は、固定資産を取得した場合は振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の場合において、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 部長は、前項の場合において、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 部長は、天災その他の事由により固定資産が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第82条 償却資産のうち直接その営業に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第83条 部長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第85条 部長は、1月末までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第86条 部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに管理者に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第87条 部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者に報告しなければならない。

2 部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月15日までに管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第91条 公営企業の決算の調製に関する事務は、部長が行う。

(決算整理)

第92条 部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第93条 部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 部長は、毎事業年度5月31日までに、次に掲げる書類を作成し、管理者に報告しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(報告セグメントの区分)

第95条 水道事業会計における報告セグメントの区分は、水道事業及び簡易水道事業とする。

2 下水道事業会計における報告セグメントの区分は、公共下水道事業、特別環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業とする。

第11章 契約

(契約)

第96条 公営企業の業務に係る売買、貸借及び請負その他の契約に関する事務については、平川市の行う契約事務の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、市長は当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の平賀町水道事業会計規程(昭和57年平賀町規程第4号)又は尾上町公営企業会計規程(平成13年尾上町公営企業管理規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日企管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設置場所

企業出納員となる者

委任する事務の範囲

会計課

課長

1平川市公営企業会計規程第33条

2平川市公営企業会計規程第34条

3平川市公営企業会計規程第35条

上下水道課

課長

会計課長への委任事務以外のもの

別表第2(第14条関係)

勘定科目表

1 水道事業

収益

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

簡易水道給水収益



水道料金

受託工事収益



受託工事収益

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金



一般会計補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

下水道使用料事務受託収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

負担金

受水費

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費


受託工事費


業務費


総係費



報酬

退職給付費

研修費

諸謝金

報償費

会費負担金

保険料

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

簡易水道事業費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

(注) 配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節によることとし、簡易水道事業費の節は、原水及び浄水費及び総係費の節によること。

資産

固定資産

有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額


構築物



原水及び浄水設備

配水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額


機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額


車両、運搬具


車両、運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却


累計額


無形固定資産




水利権


借地権


地上権


特許権


施設利用権


リース資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


基金


その他投資


減価償却累計額


流動資産

現金・預金



現金

預金

未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金


有価証券


受取手形


貸倒引当金


貯蔵品


短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


前払費用


前払金


未収収益


貸倒引当金


その他流動資金


資本

資本金

資本金



固有資本金

出資金

組入資本金

剰余金

資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

負債

固定負債

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


流動負債

一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


未払金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

前受収益


引当金



退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債


繰延収益

繰延収益



長期前受金

長期前受金収益化累計額

2 下水道事業

収益

公共下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

受託工事収益



受託工事収益

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

国庫補助金



国庫補助金

他会計負担金



他会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

特定環境保全公共下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

受託工事収益



受託工事収益

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

国庫補助金



国庫補助金

他会計負担金



他会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

農業集落排水事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

受託工事収益



受託工事収益

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

国庫補助金



国庫補助金

他会計負担金



他会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

特定地域生活排水処理事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

受託工事収益



受託工事収益

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

国庫補助金



国庫補助金

他会計負担金



他会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用

公共下水道事業費用





営業費用




管渠費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

備消品費

材料費

被服費

光熱水費

動力費

燃料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

賃借料

路面復旧費

補償費

負担金

補助金

その他引当金繰入額

雑費

処理場費



薬品費

受託工事費


総係費



報酬

退職給付金

厚生福利費

食糧費

保険料

研修費

報償費

広告宣伝費

調査費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑損失

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

特定環境保全公共下水道事業費用





営業費用




管渠費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

備消耗品費

材料費

被服費

光熱水費

動力費

燃料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

賃借料

路面復旧費

補償費

負担金

補助金

その他引当金繰入額

雑費

処理場費



薬品費

受託工事費


総務費



報酬

退職給付金

厚生福利費

食糧費

保険料

研修費

報償費

広告宣伝費

調査費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑損失

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

農業集落排水事業費用





営業費用




管渠費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

備消品費

材料費

被服費

光熱水費

動力費

燃料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

賃借料

路面復旧費

補償費

負担金

補助金

その他引当金繰入額

雑費

処理場費



薬品費

受託工事費


総務費



報酬

退職給付金

厚生福利費

食糧費

保険料

研修費

報償費

広告宣伝費

調査費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑損失

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

特定地域生活排水処理事業費用





営業費用




管渠費



給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

備消品費

材料費

被服費

光熱水費

動力費

燃料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

賃借料

路面復旧費

補償費

負担金

補助金

その他引当金繰入額

雑費

処理場費



薬品費

受託工事費


総係費



報酬

退職給付金

厚生福利費

食糧費

保険料

研修費

報償費

広告宣伝費

調査費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑損失

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

(注) 処理場費、受託工事費及び総係費の節は、上記の節区分のほか、管渠費の節に準ずるものとすること。

資産

固定資産

有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額


構築物



排水施設

処理施設

その他構築物

構築物減価償却累計額


機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額


車両、運搬具


車両、運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




借地権


地上権


特許権


施設利用権


リース資産



その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

貸倒引当金


基金


その他投資


減価償却累計額


流動資産

現金・預金



現金

預金

未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金


有価証券


受取手形


貸倒引当金


貯蔵品


短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金

職員貸付金

貸倒引当金


前払費用



前払保険金

その他前払費用

前払金


未収収益


貸倒引当金


その他流動資金


資本

資本金

自己資本金



固有資本金

出資金

組入資本金

剰余金


再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


受益者負担金


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

負債

固定負債

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


流動負債

一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


未払金



営業未払金

その他未払金

前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

前受収益


引当金



退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債


繰延収益

繰延収益



長期前受金

長期前受金収益化累計額

平川市公営企業会計規程

平成18年1月1日 公営企業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 公営企業管理規程第6号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第4号
平成26年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成30年3月30日 公営企業管理規程第3号
令和2年3月11日 公営企業管理規程第1号
令和3年2月17日 公営企業管理規程第2号
令和4年3月22日 公営企業管理規程第2号