○平川市水道事業給水条例

平成18年1月1日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第39条)

第5章 管理(第40条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 雑則(第46条・第47条)

第8章 罰則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、平川市公営企業の設置等に関する条例(平成18年平川市条例第170号)に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(共用給水装置の設置)

第5条 共用給水装置は、管理者が必要があると認めた場合にのみ設置することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、震災等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、管理者が給水装置に設置する。ただし、給水量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が給水装置に設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 共用給水装置の使用世帯数に異動があったとき。

(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(4) 管理人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、基本料金、従量料金及びメーター使用料の合計額とする。

(基本料金)

第25条 基本料金は、次のとおりとする。

メーター口径

基本料金(1箇月につき)

使用水量

金額

20ミリメートル以下

10立方メートルまで

2,090円

25ミリメートル

10立方メートルまで

2,453円

30ミリメートル

10立方メートルまで

3,795円

40ミリメートル

10立方メートルまで

7,282円

50ミリメートル

10立方メートルまで

12,540円

75ミリメートル

10立方メートルまで

38,093円

100ミリメートル

10立方メートルまで

61,545円

(従量料金)

第26条 従量料金は、次の表のとおりとする。

メーター口径

従量料金(1箇月につき)

使用水量

金額

25ミリメートル以下

1立方メートルにつき

209円

25ミリメートルを超えるもの

1立方メートルにつき

253円

(メーター使用料)

第27条 メーター使用料は、月額として水道の使用者から料金と同時に徴収する。

2 口径別のメーター使用料は、次のとおりとする。

メーター口径

使用料(1箇月につき)

20ミリメートル以下

330円

25ミリメートル

385円

30ミリメートル

506円

40ミリメートル

583円

50ミリメートル

2,420円

75ミリメートル

2,750円

100ミリメートル

3,300円

(消火栓料金)

第28条 前3条の規定にかかわらず、消火栓により水道を使用した場合の料金は、管理者が類似する種別の料率を準用して算定する。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。

2 管理者は、水道の使用の中止若しくは廃止又は第41条若しくは第42条の規定による給水の停止その他やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うものとする。

(共用給水装置による料金の算定)

第30条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に使用したものとみなして算定する。ただし、第17条第2項の規定により受水タンク以下の装置にメーターを設置した場合は、この限りでない。

(見積りによる算定)

第31条 管理者は、積雪多量その他の理由によってメーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積もって料金を算定し、後日検針をしたとき、その料金を調整する。

(使用水量の認定)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。

(無届けの場合の料金)

第33条 第19条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。

2 第14条による水道使用の申込みを行わずに水道を使用した場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第34条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、廃止し、又は第41条若しくは第42条の規定により給水を停止したときの料金は、1箇月分とみなし算定する。

2 月の中途において口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは、変更後の料率による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、納入者から料金の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。

3 前項の料金概算額は、これを精算する。

4 第29条第2項の規定による場合の料金は、その都度、これを徴収する。

(料金の減免又は猶予)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を軽減し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 管理者は、水道使用者が第21条第1項の規定により、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理するにもかかわらず漏水した場合には、その料金を認定によって軽減することができる。

(手数料)

第38条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。

(1) 第8条第2項の工事設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,500円

(2) 第8条第2項の工事検査をするとき 1回につき 1,500円

(3) 法第16条の2第1項の指定をするとき 指定手数料 10,000円

(4) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(5) 第41条第2項の確認をするとき 1回につき 13,000円

2 前項の手数料は、管理者が認めた特別の理由のない限り還付はしない。

3 特に検査に費用を要したときは、申込者の負担とする。

第39条 削除

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置及び受水タンク以下の装置について検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第29条の使用水量の計量又は第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

2 前項の給水停止は、2個以上の給水装置を使用する者に対しては、その者の使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第7章 雑則

(水道普及等の措置)

第46条 管理者は、水道の普及を図るため期間を定め、給水工事の新設に対する工事助成及び工事費分納の取扱い等普及に必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第40条の検査又は第42条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第49条 詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町水道事業給水条例(平成10年平賀町条例第2号)又は尾上町水道事業給水条例(昭和55年尾上町条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(水道料金の特例等)

3 この条例の第25条第26条及び第27条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間の料金は、次に定めるところによる。

(1) 合併前の平賀町水道事業の給水区域の料金は、次に定めるところにより算定した額の合計額に100分の105を乗じた額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じた場合は、四捨五入した額とする。

 基本料金

メーター口径

基本料金(1箇月につき)

使用水量

金額

20ミリメートル以下

10立方メートルまで

1,900円

25ミリメートル

2,230円

30ミリメートル

3,450円

40ミリメートル

6,620円

50ミリメートル

11,400円

75ミリメートル

34,630円

100ミリメートル

55,950円

 従量料金

メーター口径

従量料金(1箇月につき)

使用水量

金額

25ミリメートル以下

1立方メートルにつき

190円

25ミリメートルを超えるもの

230円

 メーター使用料

メーター口径

使用料(1箇月につき)

20ミリメートル以下

300円

25ミリメートル

350円

30ミリメートル

460円

40ミリメートル

530円

50ミリメートル

2,200円

75ミリメートル

2,500円

100ミリメートル

3,000円

(2) 合併前の尾上町水道事業の給水区域の料金は、次に定めるところによる。

 料金表

種別

用途\料率

基本料金(1箇月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

水量

料金

専用

一般用

使用水量10立方メートルまで

2,068円

189円

営業用

使用水量10立方メートルまで

2,462円

245円

浴場営業用

使用水量100立方メートルまで

15,804円

159円

工業用

使用水量100立方メートルまで

15,804円

159円

団体用

使用水量20立方メートルまで

2,068円

189円

臨時用

使用水量10立方メートルまで

2,858円

302円

1 一般用とは、営業用及び浴場営業用以外の用に水道を使用する場合をいう。

2 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

3 浴場営業用とは、一般の公衆浴場営業の用に、水道を使用する場合をいう。

4 工業用とは、製材、食品加工等の生産に直接関係の深い営業に水道を使用する場合をいう。

5 団体用とは、官公署、学校、病院及び事務所において水道を使用する場合をいう。

 メーター使用料

メーター口径

使用料(1箇月につき)

隔測式

地下式

13ミリメートル

189円

84円

20ミリメートル

294円

106円

25ミリメートル

304円

116円

30ミリメートル

388円

196円

40ミリメートル

441円

222円

50ミリメートル

1,429円

489円

75ミリメートル

1,685円

1,442円

100ミリメートル

2,006円

1,808円

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月21日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平川市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第30条の規定による改正後の平川市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法第29条に規定する税率が適用される部分)に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

沖館地区の一部

新館地区の一部

唐竹地区の一部

広船地区の一部

尾崎地区の一部

新屋地区の一部

小国地区

切明地区

葛川地区、平六地区、温川地区、井戸沢地区、大木平地区、一本木地区

合併前の碇ケ関村の全区域

平川市水道事業給水条例

平成18年1月1日 条例第172号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第172号
平成20年3月21日 条例第19号
平成23年3月23日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第36号
令和元年6月17日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第38号
令和6年3月22日 条例第10号