○平川市企業職員の給与に関する規程
平成18年1月1日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)別表第1行政職給料表を基準として定めるものとする。
(職務の分類)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、平川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年平川市規則第38号)別表第1級別職務分類表を基準として定めるものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 初任給、昇格、昇給等の基準は、平川市職員の給与に関する条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。
(給与の額、支給方法等)
第5条 この規程に定めるもののほか、給料及び手当の支給する額、支給方法等については、一般職員の例による。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。