●平川市都市計画下水道事業推進奨励要綱

平成18年1月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成18年平川市条例第167号。以下「条例」という。)第4条に規定する賦課対象区域内の受益者で、条例第6条第1項の規定により負担金を賦課され、納付している者に対し行う事業推進奨励について必要な事項を定めるものとする。

(奨励金を支給することができる者)

第2条 市長は、賦課された受益者負担金(以下「負担金」という。)を完納した受益者で、かつ、水洗化を実施し、改造した者に対し、下水道事業推進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給する。ただし、受益者が国又は地方公共団体である場合は、奨励金を支給しない。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、賦課金額の80パーセントの額とする。ただし、算定した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道事業推進奨励申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の決定通知)

第5条 市長は、奨励する額を決定したときは、申請者に対し、下水道事業推進奨励決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(奨励金の支払)

第6条 市長は、下水道事業推進奨励決定通知書(様式第2号)により通知した日から30日以内に奨励金を支払わなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平賀都市計画下水道事業推進奨励要綱(平成7年平賀町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月24日告示第186号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

画像

画像

――――――――――

○平川市都市計画下水道事業推進奨励要綱を廃止する告示

平成20年3月28日

告示第35号

平川市都市計画下水道事業推進奨励要綱(平成18年平川市告示第30号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に受益者負担金を完納した受益者については、平成23年3月31日までの間、旧平川市都市計画下水道事業推進奨励要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

平川市都市計画下水道事業推進奨励要綱

平成18年1月1日 告示第30号

(平成20年4月1日施行)