○平川市営住宅監理員及び管理人規則

平成18年1月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市営住宅管理条例(平成18年平川市条例第165号。以下「条例」という。)第42条第5項の規定により、平川市営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(監理員)

第2条 監理員は、市営住宅(以下「住宅」という。)の管理運営を担当する課の課長、課長補佐及び係長をもって充てる。

(管理人)

第3条 監理員の事務を補助させるため住宅に管理人を置く。

2 管理人は、管理区内に居住する市職員のうちから適当と認められる者を市長が任命する。ただし、市の職員が居住していないとき、又は真にやむを得ないと認めるときは、市の職員以外の者にこれを委嘱することができる。

(管理人の職務)

第4条 管理人は、監理員の指示を受けて次に掲げる職務を誠実かつ公平に行わなければならない。

(1) 団地内の火災予防及び環境衛生の改善及び普及に努めること。

(2) 条例第40条第1項及び第43条第1項の検査のとき立ち会うこと。

(3) 入居者からの届出又は申請のあった事項についてその実情を調査し、又は検査すること。

(4) 使用料の納入通知書その他関係文書を配布すること。

(5) 管理区内を巡回し、次の事項に該当する場合は、直ちに監理員に報告すること。

 住宅の維持保存上修繕を必要とする破損箇所が生じたとき。

 住宅の無許可の転貸、同居、模様替、増改築又は無届の退去若しくは15日以上不在の行為に関すること。

 不時の災害発生に関すること。

 その他報告を要すると認めるとき。

(管理人の解任)

第5条 管理人が次の事項に該当するときは、解任することができる。

(1) 負傷、疾病等により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(2) 職務の執行が怠慢であると認めたとき。

(3) 辞任の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理人として不適当と認めたとき。

(管理人手当)

第6条 管理人の手当は、月額とし、基本額3,500円と当該住宅管理人が管理する住宅の戸数1戸につき100円を乗じて得た額の合計額を支給する。

2 管理人が月の中途において、委嘱し、又は解嘱された場合は、日割計算により手当を支給する。

(その他)

第7条 管理人は、自宅の玄関等の見やすい箇所に住宅管理人門標(別記様式)を掲示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営住宅監理員及び管理人規則(昭和55年平賀町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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平川市営住宅監理員及び管理人規則

平成18年1月1日 規則第147号

(平成18年1月1日施行)