○平川市法定外公共物管理条例

平成18年1月1日

条例第164号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により市が国から譲与を受けた土地(当該土地の定着物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木工事をすること。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可の期間満了後引き続き同項各号に掲げる行為をしようとするときは、当該許可の期間が満了する日の30日前までに市長に更新の申請をし、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項及び第2項の許可の期間は、10年以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(占用料)

第6条 市長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者及び第14条の規定により同意を得た者(第4条第1項第1号に係るものに限る。)から占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表に定めるもののほか、平川市道路法施行条例(平成25年平川市条例第13号)第5条の規定を準用する。

3 占用料の徴収方法は、平川市道路法施行条例第6条の規定を準用する。

(占用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法定外公共物を公用又は公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第8条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、第10条第2項の規定により市長が許可を取り消したとき、又は地震、火災、水害等の災害その他第4条第1項又は第2項の許可を受けたものの責めによらない理由により占用できなくなったときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(占用の廃止)

第9条 第4条第1項第1号の許可を受けた者が、その占用を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項若しくは第2項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る行為の中止若しくは工作物の改築、移転、除去等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第11条 占用者は、許可の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、市長が原状に回復することが適当でないと認めたときを除き、法定外公共物の占用をしている工作物を除去し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。前条の規定による許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 前項の規定により原状を回復したときは、占用者は、市長の検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第12条 占用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(地位の承継)

第13条 占用者について相続又は合併若しくは分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、占用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(国等に関する特例)

第14条 国、地方公共団体、土地改良区その他市長が認めるものが、その事業を行うために第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項若しくは第2項の許可を受けないで同条第1項各号に掲げる行為を行った者又は同条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 第11条第1項の規定による原状回復をせず、又は同条第2項の規定による検査を拒み、若しくは妨げ、若しくは忌避したもの

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町法定外公共物管理条例(平成16年平賀町条例第11号)、尾上町法定外公共物管理条例(平成16年尾上町条例第9号)又は碇ケ関村法定外公共物管理条例(平成16年碇ケ関村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

占用物件

占用料

単位

料金(円)

占用面積1平方メートルにつき1年

45

建物敷地

115

養魚場

占用面積1アールにつき1年

50

田地

230

畑地

150

果樹園

305

備考

1 占用面積が1平方メートル若しくは1アール未満であるとき、又はその面積に1平方メートル若しくは1アール未満の端数があるときは、1平方メートル又は1アールとして計算するものとする。

2 占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この項において同じ。)が1年に満たないとき、又は、占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

3 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 1件の占用料の額が100円に満たない場合の占用料の額は、100円とする。

平川市法定外公共物管理条例

平成18年1月1日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)