○平川市農村公園等条例施行規則

平成18年1月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市農村公園等条例(平成18年平川市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により、平川市農村公園等(以下「農村公園等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ農村公園等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、農村公園等利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第3条 条例第14条第1項の規定により、農村公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定は適用しない。

(指定管理者による利用の手続)

第4条 指定管理者が農村公園等の管理を行う場合は、条例第14条第3項において読み替えて適用される条例第7条第1項の規定による利用の許可の方法については、指定管理者が定める。

2 農村公園等の利用の許可を受けようとする者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都市公園及び農村公園設置並びに管理に関する規則(昭和52年平賀町規則第6号)、尾上町農村公園条例施行規則(平成5年尾上町規則第21号)、尾上町児童公園等設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年尾上町規則第18号)又は碇ケ関村農村公園管理運営規則(平成10年碇ケ関村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市農村公園等条例施行規則

平成18年1月1日 規則第140号

(令和3年4月1日施行)