○平川市ねぷた展示館条例

平成18年1月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市ねぷた展示館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理)

第2条 ねぷたを保存、展示し、市の観光振興に供するため、平川市ねぷた展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

2 展示館は、市長が管理する。

(名称及び位置)

第3条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市ねぷた展示館

平川市柏木町藤山16番地1

(開館時間)

第4条 展示館の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(観覧者等の遵守事項)

第5条 観覧者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 展示物を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 展示館内では、火気は使用しないこと。

(3) 展示館内では、秩序を乱すような言動は慎むこと。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市ねぷた展示館条例

平成18年1月1日 条例第147号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 条例第147号