○平川市森林公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市森林公園条例(平成18年平川市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 平川市森林公園(以下「公園」という。)の施設及び備品等(以下「施設等」という。)の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、臨時に休業することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第6条 指定管理者が公園の管理を行う場合は、当該公園の施設等の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休業する場合も、同様とする。
2 公園の施設の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町森林公園管理運営規則(昭和63年平賀町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名等 | 利用時間 | 休業日 |
総合案内施設 | 午前9時から午後5時まで | 11月16日から翌年の4月16日まで |
備品等 | 24時間以内 |