○平川市分収林条例
平成18年1月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に基づき、市が造成する分収林について必要な事項は、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事業)
第2条 分収林を造成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく分収林に対する保護行為
(3) 林産物の採取
(4) 前3号に掲げるもののほか、分収林造成に必要な事項
(経費)
第3条 分収林造成のための経費は、市費、市債又は補助金をもってこれに充てる。
(保護の義務)
第4条 市は、分収林の保護取締りのため次の事項を行うものとする。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(巡視員の配置)
第5条 市は、前条各号の事項を行うため、必要に応じて巡視員を配置するものとする。
(巡視員の届出)
第6条 市は巡視員を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所及び氏名を所轄森林管理署長に届けなければならない。
第7条 分収林に対し、市民は常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第8条 市民は、分収林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めるとともに、市長又は所轄森林管理署長に急報するものとする。
2 分収林附近に火災発生し、造林地に延焼のおそれある場合も同じとする。
(被害発見時の処置)
第9条 市民は、分収林に次の被害を発見したときは、直ちに市長又は所轄森林管理署長に届け出なければならない。
(1) 土地侵墾又は漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗、誤伐
(6) 境界標及び他の標識の異状
(7) 前各号に掲げるもののほかの被害
第10条 前2条の場合は、市長又は所轄森林管理署長の指揮のあった場合はこれに従わなければならない。
第11条 分収林に対し所轄森林管理署長から保護方法について指示があった場合は、それに従わなければならない。
(制札の設置)
第12条 分収林の要所には、火災、盗伐その他加害行為を制止するため制札を設置しなければならない。
第13条 分収林の境界標並びに面積期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、所轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(林産物の採取)
第14条 市民は、市長の許可を得て分収林内の次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 分収造林契約のあった後において天然に発生した樹木。ただし、所轄森林管理署長が分収木として指定したものを除く。
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する分収木
(入林許可証の携帯掲示)
第16条 入林許可証は、採取の際携帯し、巡視員又は所轄森林管理署長がその掲示を要求したときはこれを拒むことができない。
第17条 産物の採取搬出の方法及び期間については、所轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
第18条 産物の採取に関する条項に違反したもの又は保護義務に違反したものに対しては、2箇年以内産物の採取を停止することができる。
(分収林運営委員会)
第19条 市長は、分収林の造成を円滑にし、その目的を達成するため分収林運営委員会を設けることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。