○平川市林野条例

平成18年1月1日

条例第141号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 貸付け、使用、交換及び売払い(第3条・第4条)

第3章 経営等(第5条・第6条)

第4章 林産物の売払い(第7条)

第5章 分収造林(第8条―第18条)

第6章 森林の保全及び保護(第19条・第20条)

第7章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 平川市有林野の取得、維持、保存、保護及び運用並びに処分については、法令若しくは他の条例又は既に締結した契約に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「市有林野」とは、市の所有に属する山林(分収林を含む。)及び原野であって、別表に掲げるものをいう。

第2章 貸付け、使用、交換及び売払い

(貸付け等)

第3条 市長は、市有林野で、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付け若しくは使用をさせ、又は交換若しくは売払いをすることができる。

(1) 公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 農林業者の協業体及び法人又は個人が農林業の振興の目的の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の手続を行うとき、議会の議決を得なければならないものは、平川市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年平川市条例第58号)の定めるところによる。

第4条 前条に定めるもののほか、貸付け、使用、交換及び売払い等に関しては、平川市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年平川市条例第68号)の定めるところによる。

第3章 経営等

(経営の目的)

第5条 市有林野は、森林資源の培養とあわせて、市基本財産の造成を図り、市民福祉の向上と民生の安定を期することを目的として経営するものとする。

(経営の方法)

第6条 市有林野は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定による地域森林計画及び平川市公有林経営計画の定めるところにより経営しなければならない。

第4章 林産物の売払い

(林産物の売払い)

第7条 林産物の売払いは、競争入札によらなければならない。ただし、市長が認めた場合は、随意契約によることができる。

第5章 分収造林

(分収造林の設定)

第8条 市長は、市有林野について、契約により、市以外の者に造林させ、その収益を市及び造林者が分収することができる。

(分収造林契約の内容)

第9条 前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収造林契約の目的たる市有林野(以下「分収造林地」という。)の所在及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽(人工下種を含む。以下同じ。)すべき樹種

(4) 植栽の期間、手入れ、伐栽及び処分等経営の方法

(5) 収益分収の割合

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(分収造林木の持分等)

第10条 分収造林契約に基づき植栽した樹木(以下「分収造林木」という。)は、市と造林者の共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 根株は、市の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。

3 分収造林契約があった後において天然に生じた樹木及び分収造林契約前より現存する樹木で分収造林木とともに生育させるものとして、市長が指定したものは、当該契約に係る分収造林木とみなす。

4 分収造林契約に係る共有樹木については、民法(明治29年法律第89号)第256条第1項の規定は、適用しない。

(分収造林契約の存続期間)

第11条 分収造林契約の存続期間は、70年を超えることができない。

2 分収造林契約は、前項の存続期間内において延長することができる。

(収益分収の割合)

第12条 収益分収の割合は、市10分の2から10分の5まで、造林者10分の5から10分の8までを原則として、契約の都度、市長が定めるものとする。

(保護義務)

第13条 造林者は、分収造林地の保護について、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消火

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保全

(林産物の採取)

第14条 造林者は、規則の定めるところにより、分収造林地の林産物を採取することができる。

(権利の処分等の制限)

第15条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用の制限)

第16条 造林者は、分収造林契約の目的以外の目的に分収造林地を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて市長が許可したときは、この限りでない。

(分収造林契約の解除)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。

(2) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。

(3) 造林者が当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。

(4) 造林者が第13条に定める事項の実施を怠ったとき。

(5) 造林者が前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により分収造林契約を解除した場合には、植栽の終わった樹木は、市の所有に帰する。

(分収造林契約の解約)

第18条 市長は、次に掲げる理由が生じたときは、造林者と協議の上、分収造林契約を解約することができる。

(1) 分収造林地が公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。

(2) 火災、天災その他の原因により、分収造林木の全部又は一部が滅失したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、分収造林契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前項の規定により分収造林契約を解約した場合には、森林法その他法令の規定による伐採制限又は幼齢木等で収益を分収することが困難な場合を除き、収益の分収を行わなければならない。

第6章 森林の保全及び保護

第19条 市は、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)等自然環境の保全に関するその他の法令の定めるところにより、自然環境が適正に保全されるよう留意し、市有林野の維持保護に努めなければならない。

(住民の愛護義務)

第20条 本市住民は、市有林野を愛護する義務を有し、市有林野に火災、盗難、誤伐、侵墾、侵用及び境界標識に異常又は病害虫、有害鳥獣等の被害を発見したときは、市長、市職員又は市有林野巡視員に通報しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の尾上町有林野管理に関する条例(昭和38年尾上町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年10月25日から適用する。

別表(第2条関係)

所在地

面積(m2)

南津軽郡大鰐町大字長峰字阿蘇1番4

50,000

南津軽郡大鰐町大字長峰字阿蘇1番11

40,000

平川市碇ヶ関古懸関根沢2番4

35,600

平川市小国深沢21番18

227,777

平川市小国深沢21番31

50,659

平川市小国深沢21番32

16,025

平川市小国深沢21番33

3,730

平川市小国深沢21番94

3,056

平川市小国深沢21番99

38,886

平川市小国深沢21番100

1,093

平川市小国深沢21番102

5,569

平川市小国深沢21番104

175

平川市小国深沢21番106

7,450

平川市小国深沢21番107

42,300

平川市小国深沢21番108

12,381

平川市小国深沢21番110

3,745

平川市小国深沢21番111

5,888

平川市小国深沢21番112

938

平川市小国深沢21番130

235

平川市小国深沢21番134

913

平川市小国深沢21番136

989

平川市小国深沢21番138

3,106

平川市小国深沢21番141

2,615

平川市小国深沢21番142

174

平川市小国深沢21番143

564

平川市小国深沢21番148

40

平川市小国深沢21番157

32,916

平川市小国深沢21番175

2,334

平川市小国深沢21番176

17,735

平川市小国深沢21番177

6,506

平川市小国深沢21番179

45,592

平川市小国深沢21番180

74,807

平川市小国深沢21番181

51,960

平川市小国深沢21番197

2,241

平川市小国深沢24番1

955

平川市小国深沢25番2

3,074

平川市小国深沢25番9

328

平川市新屋遠手沢90番1

41,804

平川市新屋遠手沢90番41

1,636

平川市小国深沢10番

358,727

平川市小国深沢21番13

306,476

平川市小国深沢21番17

47,885

平川市小国深沢21番26

185,322

平川市小国深沢21番30

66,617

平川市小国深沢21番34

197,292

平川市小国深沢21番90

117,999

平川市小国深沢21番105

564

平川市小国深沢21番109

3,083

黒石市大字袋字平山54番1

178,287

黒石市大字袋字平山54番6

612,848

黒石市大字袋字平山54番7

10,954

黒石市大字袋字平山54番8

264

黒石市大字袋字平山54番9

303,353

黒石市大字袋字平山54番10

42,641

黒石市大字袋字平山56番2

278,373

黒石市大字袋字平山56番5

137,935

平川市小国深沢2番

74,585

平川市小国深沢3番1

106,566

平川市小国深沢4番

300,928

平川市小国深沢6番

4,717

平川市小国深沢7番

3,105

平川市小国和古婦沢1番6

227,711

青森市浪岡大字細野字目倉石346番181

136,264

平川市碇ヶ関踏田切55番3

16,497

平川市碇ヶ関碇沢61番2

273,689

平川市碇ヶ関碇沢61番83

2,963

平川市碇ヶ関碇沢61番92

4,591

平川市碇ヶ関碇沢61番93

170

平川市碇ヶ関碇沢61番94

182

平川市碇ヶ関碇沢61番139

2,860

平川市碇ヶ関碇沢61番140

3,750

平川市碇ヶ関大落前1番11

247,213

平川市碇ヶ関大落前81番2

760,171

平川市碇ヶ関大落前81番52

12,682

平川市碇ヶ関大落前81番79

5,278

平川市碇ヶ関大落前81番82

1,641

平川市碇ヶ関三笠山58番1

5,725

平川市碇ヶ関三笠山152番55

2,178

平川市碇ヶ関三笠山152番76

567

平川市碇ヶ関三笠山152番80

53

平川市碇ヶ関三笠山152番141

8,496

平川市碇ヶ関三笠山152番143

3,126

平川市碇ヶ関永野38番148

1,564

平川市碇ヶ関永野38番152

2,094

平川市碇ヶ関永野38番154

1,918

平川市碇ヶ関久吉程ヶ平40番2

449,611

平川市碇ヶ関古懸三ツ森山320番1

32,817

平川市碇ヶ関古懸清野沢43番2

415,571

平川市林野条例

平成18年1月1日 条例第141号

(令和3年12月17日施行)