○平川市尾上農村環境改善センター条例

平成18年1月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市尾上農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業及び農村の健全な発展を期するため、農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進等、農村の環境整備を組織的に推進するため、多目的な機能を有する施設として、環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市尾上農村環境改善センター「さるか荘」

平川市猿賀池上45番地1

(管理)

第4条 環境改善センターの管理は、第16条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第5条 環境改善センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 環境改善センターの利用に関すること。

(2) 物品の販売及び飲食物の提供に関すること。

(3) 公衆浴場に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(運営審議会の設置)

第6条 環境改善センターに、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境改善センターの運営について審議するものとする。

3 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(利用の許可)

第7条 環境改善センターの別表に掲げる施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、環境改善センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 環境改善センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境改善センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第9条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次に該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第7条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(職員の立入り)

第10条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(利用者の原状回復義務)

第11条 利用者は、環境改善センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属備品等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 環境改善センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他環境改善センターの利用について係員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により環境改善センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第14条 利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

2 前項に定めるもののほか、附属設備を利用しようとする場合には、市長が別に定める料金を使用料として納付しなければならない。

3 前2項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により環境改善センターを利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 環境改善センターの管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、環境改善センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により環境改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条まで及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第14条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 環境改善センターの管理及び利用促進に関する業務

(3) 前条第3項により読み替えて適用される第7条から第9条までに規定する利用許可等に関する業務

(4) 第19条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境改善センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(委託料)

第18条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第19条 指定管理者が環境改善センターを管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表及び規則に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第20条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の尾上町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例(平成2年尾上町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が管理業務を行う日において、第7条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成28年9月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和5年6月16日条例第26号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第7条、第14条、第19条関係)

1 公衆浴場料金

区分

入浴料金

回数券

大人(12歳以上の者)

480円

4,800円

中人(6歳~12歳未満の者)

170円

1,700円

小人(6歳未満の者)

80円

800円

備考

回数券は、13回券とする。

2 入館料金

区分

入館料(部屋利用者)

大人(12歳以上の者)

520円

中人以下(12歳未満の者)

210円

3 多目的ホール等料金

施設名

昼間

(午前9時から午後5時まで)

夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(設定時間を超える場合)

多目的ホール

一般

34,710円

34,710円

40,040円

営業料金

53,400円

53,400円

64,070円

八重桜

2,780円

2,780円

3,730円

恵比須

2,780円

2,780円

3,730円

ロビー

2,780円

2,780円

3,730円

くろまつ1

2,780円

2,780円

3,730円

くろまつ2

2,780円

2,780円

3,730円

附属設備

規則で定める額

備考

1 多目的ホールについては、市民が利用する場合に限り一般料金の8割とする。

2 多目的ホール以外の施設で営業を目的に利用する場合の料金は、当該料金の5割加算額とする。

4 持込料金

種類

単位

持込料金

1.8リットル

520円

ビール

大瓶1本

100円

ウイスキー

1本(720ミリリットル)

1,050円

焼酎

1本(720ミリリットル)

520円

料理

一人前

100円

平川市尾上農村環境改善センター条例

平成18年1月1日 条例第132号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第132号
平成20年3月21日 条例第21号
平成21年3月24日 条例第9号
平成26年3月17日 条例第5号
平成28年9月16日 条例第24号
平成30年3月22日 条例第15号
令和元年6月17日 条例第22号
令和5年6月16日 条例第26号