○平川市農業委員会手数料徴収条例

平成18年1月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市農業委員会の手数料に関し定めるものとする。

(種別及び手数料)

第2条 種別及び手数料は、別表のとおりとする。

(徴収免除)

第3条 次に掲げるものについては、徴収を免除する。

(1) 別表の種別2耕作証明のうち、農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定による許認可事務の一環であると認められるもの

(2) 別表の種別3諸証明のうち、土地改良法(昭和24年法律第195号)によるもの

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収方法及びその他の事項については、平川市手数料条例(平成18年平川市条例第65号)を適用する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

 

項目

種別

1 登記済証交付(嘱託登記によるもの)

2 耕作証明

3 諸証明

手数料の額

平川市手数料条例の別表(事務の種類うちその他公簿、図面その他の事実に基づく証明)の手数料の額とする。

平川市農業委員会手数料徴収条例

平成18年1月1日 条例第128号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第128号