○平川市公営共同墓地条例施行規則

平成18年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市公営共同墓地条例(平成18年平川市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(墓地の指定)

第3条 使用墓地は、市長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。

(許可証の様式)

第4条 条例第6条第2項に規定する墓地使用許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号によるものとする。

(代理人の届出)

第5条 条例第7条第1項に規定する代理人を選定した者は、墓地使用者代理人届(様式第3号)により、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、代理人を変更した場合について準用する。

(改葬許可証の交付)

第6条 改葬許可を受けようとする者は、改葬許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者に対して改葬許可証(様式第5号)を交付する。

(埋蔵証明書の交付)

第7条 条例第4条に規定する公営墓地に埋蔵されている焼骨を分骨しようとする者は、埋蔵証明交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者に対して埋蔵証明書(様式第7号)を交付する。

(住所等の変更届)

第8条 条例第8条に規定する住所等(住所、本籍及び氏名をいう。)を変更したときは、住所等変更届(様式第8号)に許可証及び住民票の写し又は戸籍謄本若しくは抄本を添えて市長に提出しなければならない。

(承継使用の申請)

第9条 条例第9条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地承継申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の許可証

(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類

(3) 承継人の住民票の写し

(使用の制限等)

第10条 条例第10条第1項に規定する墓地の使用に関する制限等は、次に定めるものとする。

(1) 工作物の施設

 墓石及びこれに類する設備の高さは、3メートル以内とする。

 囲障の高さは、1メートル以内とする。

 土留(盛土)の高さは、45センチメートル以内とする。

 高さとは、前面通路の地盤から設備の最高部までとする。

(2) 構築材料

土留(盛土)の設備は、コンクリート造又は石造等の永久的工作物とする。

(3) さく類の設備は、木造、石造、コンクリートその他市長が管理上適当と認める材料とする。

(墓地施設等工事の届出)

第11条 使用者は、墓地に墓石等及びこれに附属する工作物を新設し、又は改修等をしようとするときは、施設等工事着工届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、施設等工事完成届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(管理料の減免)

第12条 条例第13条第3項に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する者が管理料の減免を受けようとするときは、墓地管理料減免申請書(様式第12号)に減免の理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を審査し減免の可否を決定したときは、申請者に対して墓地管理料減免決定通知書(様式第13号)により通知する。

(許可証の再交付申請)

第13条 条例第14条の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(墓地の返還届)

第14条 条例第15条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第15号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第15条ただし書の規定により墓地を返還しようとする者は、あらかじめ墓地現状返還申請書(様式第16号)により、市長の承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営共同墓地設置及び管理に関する条例施行規則(昭和44年平賀町規則第15号)、尾上町営共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年尾上町規則第12号)又は碇ケ関村共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年碇ケ関村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平川市公営共同墓地条例施行規則

平成18年1月1日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年1月1日 規則第111号
平成21年2月25日 規則第2号
平成23年3月23日 規則第11号
令和2年12月18日 規則第30号