○平川市保健協力員設置規程
平成18年1月1日
告示第24号
(設置)
第1条 市の保健予防活動を末端まで浸透させるため地域住民の保健衛生について相互の連絡及び保健に関する相談を行い、保健活動の円滑化に資することを目的として、平川市保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協力員は、市民の健康保持とその増進を図るため、次に掲げる事を行う。
(1) 保健師活動に協力すること。
(2) 保健指導、健康診査及び予防接種等を受けることを勧奨すること。
(3) 健康相談、健康教育、座談会等の協力
(4) 市民の健康相談に応じ、市民と市との連絡を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生行政に協力すること。
(選任)
第3条 協力員は、市内各行政区の中から選任してその総数は、200人以内とし、市長がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研修)
第5条 市長は、協力員がその職務を遂行できるよう研修会、講習会等の開催参考資料の配布等必要な措置を講ずるものとする。
(秘密事項)
第6条 協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第240号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。