○平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当支給規則

平成18年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第116号。以下「条例」という。)第5条ただし書第9条第10条及び第12条の規定に基づき職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(往診手当)

第2条 往診手当は、条例第5条ただし書に規定する特殊地域で往診した場合は、同条前段の規定にかかわらず、往診料の6割を医師に、1割を看護師に支給する。ただし、医師が1人で往診した場合は、往診料の7割を医師に支給する。

(特別手当)

第3条 特別手当は、給料月額の100分の80の額とし、葛川診療所に勤務する医師に支給する。

(夜間看護等手当)

第4条 夜間看護等手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円

(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(2) 条例第10条第1項第2号の業務 1,240円

(夜間勤務交替時の交通費)

第5条 夜間勤務交替時の交通費については、次の基準により支給する。

通勤距離片道

2キロメートル以上 4キロメートル未満 400円

4キロメートル以上 6キロメートル未満 700円

6キロメートル以上 8キロメートル未満 1,000円

8キロメートル以上 1,300円

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当支給規則(昭和53年平賀町規則第4号。以下「合併前の規則」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の規則の例による。

平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当支給規則

平成18年1月1日 規則第101号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第101号