○平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例

平成18年1月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)第14条の規定により、平川市国民健康保険診療施設に勤務する職員の特殊勤務手当について定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 医師基本手当

(2) 研究手当

(3) 往診手当

(4) 特殊業務手当

(5) 危険手当

(6) 特別手当

(医師基本手当)

第3条 医師基本手当は、給料月額の100分の55の額とする。

(研究手当)

第4条 研究手当は、診療所で医療に従事する医師に、毎月、次の額の範囲内で支給することができる。

(1) 常勤医師1人につき 60万円以内

(2) その他の医師1人につき 30万円以内

(往診手当)

第5条 往診手当は1件につき、次の区分により支給する。ただし、特殊地域については、市長が別に定める。

(1) 往診に従事した医師

 時間内往診 100円

 時間外往診(退庁時から午後10時まで及び午前5時から登庁時まで) 400円

 深夜往診(午後10時から翌朝午前5時まで) 600円

(2) 往診に同行介助に従事した看護師 

 時間内往診 50円

 時間外往診(退庁時から午後10時まで及び午前5時から登庁時まで) 100円

 深夜往診(午後10時から翌朝午前5時まで) 150円

(特殊業務手当)

第6条 特殊業務手当は、特殊な業務に従事した職員に、予算の範囲内で市長が別に定める額を支給する。

(危険手当)

第7条 危険手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)適用患者の治療に従事する医師がその月の20日以上勤務した場合、月額5,000円を支給する。

(特別手当)

第8条 特別手当は、葛川診療所に勤務する医師に支給し、その金額は別に規則で定める。

(支給日)

第9条 第3条及び第7条の手当は、その月の給料支給日に支給する。

2 その他の手当は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例(昭和43年平賀町条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年5月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第30号で平成19年5月30日から施行)

(平成20年3月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例

平成18年1月1日 条例第116号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第116号
平成19年5月2日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第12号