○平川市国民健康保険葛川診療所処務規程

平成18年1月1日

訓令第40号

(適用)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定するものを除くほか、本市の診療所に適用する。

(設置)

第2条 本市に平川市国民健康保険葛川診療所を置く。

(職員)

第3条 診療所には、医師その他の職員を置く。

(診療所長)

第4条 診療所長(以下「所長」という。)は、医師をもって充てる。

(業務)

第5条 所長は、市長の命を受け、診療所の業務を掌理する。ただし、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、診療所の管理業務については平川診療所事務長をもって充てる。

2 事務担当者は、上司の命により次の業務を行う。

(1) 会計管理者の監督の下に使用料及び手数料を徴する。

(2) 各種備品の管理に関する事項

(3) 消耗品及び消耗器材の管理に関する事項

(4) 諸帳簿及び諸台帳の管理に関する事項

(5) 文書及び物品の収受発送に関する事項

(6) 薬品の受払に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、診療事務一切に関する事項

3 看護師及び看護師見習は、医師の指揮命令により、次の業務を行う。

(1) 診療業務の介助に関する事項

(2) 患者の看護指導に関する事項

(3) 医療器具器材の管理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(執務時間)

第6条 診療所の執務時間は、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年平川市規則第31号)による。

第7条 休日又は執務時間外であっても、患者のある場合は、執務するものとする。

(時間外診療)

第8条 休日又は執務時間外における患者の診療は、時間外診療として法令の定めるところに従い、診療費を加算することができる。

(提出文書)

第9条 職務上に関して行政官庁に提出する文書は、すべて市長を経由するものとする。

(診療材料及び医薬品の保管)

第10条 診療材料及び医薬品の保管は、特に責任者を定め、常に受払を明細にしておくものとする。

(相互援助)

第11条 職員は一致協力し、分掌事項外であっても、繁閑に応じ相互援助するものとする。

(簿冊)

第12条 診療所には、次の簿冊を備え、常に整理しておくものとする。

(1) 備品台帳

(2) 医薬品受払簿

(3) 麻薬受払簿

(4) 診療簿

(5) X線検査簿

(6) 手術記録簿

(7) 臨床検査記録簿

(8) 患者名簿

(9) 往診簿

(10) 出勤簿

(11) 時間外勤務命令簿

(診療料金)

第13条 診療の料金は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

(使用料及び手数料)

第14条 使用料及び手数料は、窓口徴収とし、平川市国民健康保険診療施設特別会計出納員がこれを徴収する。

(収入現金)

第15条 収入現金は、原則として毎月15日から末日までに現金等払込書により平川市指定金融機関に払込みするものとする。ただし、証拠書類については、後日平川市会計管理者の検認を受けるものとする。

(支払)

第16条 すべての支払は、会計管理者がこれを行う。

(経理及び給付状況の報告)

第17条 診療所の各種経理及び給付状況は、特別の理由がない限り、毎月10日までに前月分を財政部税務課に報告しなければならない。

(文書記号)

第18条 診療所発信の文書記号を次のとおりとする。

平川市国民健康保険葛川診療所 平葛診第 号

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市国民健康保険診療所処務規程第5条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の平川市国民健康保険診療所処務規程第5条、第15条及び第16条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年9月3日訓令第7号)

この訓令は、平成20年9月3日から施行し、改正後の平川市国民健康保険診療所処務規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日訓令第24号)

この訓令は、令和4年6月29日から施行する。

平川市国民健康保険葛川診療所処務規程

平成18年1月1日 訓令第40号

(令和4年6月29日施行)