○平川市地域ケア会議設置運営要綱

平成18年1月1日

告示第14号

(設置)

第1条 介護予防及び生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者等を対象に効果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整等を行い、介護サービス及び介護予防サービスの適切かつ効果的実施により、個々のニーズに対応したサービスを提供することを目的として、平川市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に平川市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 地域ケア会議の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 在宅介護支援センターの統括

(2) 地域支援事業に関すること。

(3) 居宅介護サービス事業者及び居宅介護支援事業所への指導・支援に関すること。

(4) 居宅サービス計画(ケアプラン)作成指導等に関すること。

(5) 高齢者世話付住宅の入居判定に関すること。

(6) 生活支援ハウスの入居判定に関すること。

(7) 養護老人ホームの入所措置の要否判定に関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、市長が別に定める保健、医療、福祉サービス機関等の実務担当者による委員をもって組織する。

(運営)

第4条 地域ケア会議は、次により運営する。

(1) 地域ケア会議は、健康福祉部高齢介護課長が招集し、会議の進行は地域包括支援センター職員が行うものとする。

(2) 地域ケア会議は、定期的に開催し、その他必要に応じて、随時開催するものとする。

(3) 地域ケア会議の協議案件の内容により、健康福祉部高齢介護課長は、第3条に定める委員のうち必要な者に限定して、又は委員以外の者も招集して会議を開催することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日より施行する。

(平成18年1月27日告示第54号)

この告示は、平成18年1月27日から施行する。

(平成19年3月28日告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

平川市地域ケア会議設置運営要綱

平成18年1月1日 告示第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第14号
平成18年1月27日 告示第54号
平成19年3月28日 告示第35号
平成25年3月31日 告示第59号
平成27年3月25日 告示第38号