○平川市地域ケア会議設置運営要綱
平成18年1月1日
告示第14号
(設置)
第1条 介護予防及び生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者等を対象に効果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整等を行い、介護サービス及び介護予防サービスの適切かつ効果的実施により、個々のニーズに対応したサービスを提供することを目的として、平川市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に平川市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 地域ケア会議の業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 在宅介護支援センターの統括
(2) 地域支援事業に関すること。
(3) 居宅介護サービス事業者及び居宅介護支援事業所への指導・支援に関すること。
(4) 居宅サービス計画(ケアプラン)作成指導等に関すること。
(5) 高齢者世話付住宅の入居判定に関すること。
(6) 生活支援ハウスの入居判定に関すること。
(7) 養護老人ホームの入所措置の要否判定に関すること。
(組織)
第3条 地域ケア会議は、市長が別に定める保健、医療、福祉サービス機関等の実務担当者による委員をもって組織する。
(運営)
第4条 地域ケア会議は、次により運営する。
(1) 地域ケア会議は、健康福祉部高齢介護課長が招集し、会議の進行は地域包括支援センター職員が行うものとする。
(2) 地域ケア会議は、定期的に開催し、その他必要に応じて、随時開催するものとする。
(3) 地域ケア会議の協議案件の内容により、健康福祉部高齢介護課長は、第3条に定める委員のうち必要な者に限定して、又は委員以外の者も招集して会議を開催することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日より施行する。
附則(平成18年1月27日告示第54号)
この告示は、平成18年1月27日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。