○平川市在宅介護支援センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市在宅介護支援センター条例(平成18年平川市条例第109号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 平川市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者及びその家族等とする。

(利用時間)

第3条 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする、ただし、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委託)

第5条 第3条に定める利用時間以外の早朝夜間部門及び前条に定める休館日は、社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市在宅介護支援センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第91号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第91号