○平川市児童館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市児童館条例(平成18年平川市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 平川市児童館(以下「児童館」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時45分までとする。

2 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日の午前

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、児童館の管理上必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず利用時間及び休館日を変更することができる。

(職員)

第3条 児童館には、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(利用の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により、児童館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ児童館利用申請書(様式第1号)を市長に提出しその許可を受けるものとする。ただし、市長が特に必要ないと認めた場合は、児童館利用申請書の提出を省略し、児童館利用簿(様式第3号)に記載して承認を得るものとする。

2 前項の児童館利用申請書を受理したときは、市長は、速やかに審査を行い児童館利用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第5条 条例第14条第1項の規定により、児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第6条 指定管理者が児童館の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第7条 指定管理者が児童館の管理を行う場合は、条例第14条第3項において読み替えて適用される条例第6条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 児童館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の期日の前日までに、合併前の平賀町健康センター施行規則(平成11年平賀町規則第5号)又は尾上町児童館管理運営規則(平成7年尾上町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日規則第31号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第30号)

この規則は、令和5年11月6日から施行する。

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平川市児童館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第83号

(令和5年11月6日施行)