○平川市出産祝金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市出産祝金条例(平成18年平川市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所及び資格認定)
第2条 条例第2条に規定する住所の認定は、出産時とし、住民基本台帳によるものとする。
2 既に生計を同じくしている第1子がおり、2子以上を出産したとき、又は第1子がおらず3子以上を出産したときは、条例第2条の規定にかかわらず祝金を支給する。
3 父母が死亡したり、離別等の場合は、生計を同じくする親族等を受給者とする。
4 第2子までの子が就職等により明らかに独立し、生計を同じくしていない場合は支給しない。
5 第3子以上の子を出産したときでも、申請前に死亡した場合は支給しない。
(支給の決定)
第4条 市長は、前条による申請があったときは調査を行い、申請のあった日の翌日から起算して20日以内に支給の可否を決定する。
3 受給資格認定の結果、支給できないと決定したときは、理由を付して申請者に出産祝金却下決定通知書(様式第3号)で通知しなければならない。
(支給日)
第5条 祝金の支給は、前条第1項の規定により支給を決定したときから20日以内に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町子宝奨励条例施行規則(平成4年平賀町規則第13号)又は尾上町出産祝金及び育成奨励金に関する条例施行規則(平成4年尾上町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。