○平川市出産祝金条例

平成18年1月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、出産を祝い、心身ともに健やかな児童の育成を図るため、出産祝金(以下「祝金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 祝金を受けることのできる者は、平川市に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている父母とし、第3子以上の子を出産したときとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、30万円とする。

(不正利得の返還)

第4条 市長は、偽りその他の不正手段により祝金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町子宝奨励条例(平成4年平賀町条例第19号)又は尾上町出産祝金及び育成奨励金支給に関する条例(平成4年尾上町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の平賀町子宝奨励条例に関する条例第2条の受給資格の認定を受けた保護者に対しては、次表に定める額の奨励金を支給する。

子の区分

支給時期

支給総額

出生時(祝金)

小学校入学時(奨励金)

中学校入学時(奨励金)

第3子

100,000円

80,000円

120,000円

300,000円

第4子

200,000円

80,000円

120,000円

400,000円

第5子以上

300,000円

80,000円

120,000円

500,000円

4 施行日の前日までに、合併前の尾上町出産祝金及び育成奨励金支給に関する条例第2条の受給資格の認定を受けた保護者に対しては、次表に定める額の奨励金を支給する。

子の区分

支給時期

支給総額

出生時(祝金)

小学校入学時(奨励金)

中学校入学時(奨励金)

第3子

100,000円

80,000円

120,000円

300,000円

第4子

200,000円

80,000円

120,000円

400,000円

第5子

300,000円

80,000円

120,000円

500,000円

第6子

300,000円

100,000円

200,000円

600,000円

第7子以上

350,000円

150,000円

200,000円

700,000円

5 前2項の奨励金の支給は、同項の表に規定する事由が発生した日から20日以内に、それぞれ支給する。

(平成20年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市出産祝金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る祝金の支給について適用し、施行日前の出産に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

平川市出産祝金条例

平成18年1月1日 条例第103号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第103号
平成20年3月21日 条例第9号