○平川市出産祝金条例
平成18年1月1日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、出産を祝い、心身ともに健やかな児童の育成を図るため、出産祝金(以下「祝金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 祝金を受けることのできる者は、平川市に引き続き3年以上住所を有し、第2子までの子と生計を同じくしている父母とし、第3子以上の子を出産したときとする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、30万円とする。
(不正利得の返還)
第4条 市長は、偽りその他の不正手段により祝金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の平賀町子宝奨励条例に関する条例第2条の受給資格の認定を受けた保護者に対しては、次表に定める額の奨励金を支給する。
子の区分 | 支給時期 | 支給総額 | ||
出生時(祝金) | 小学校入学時(奨励金) | 中学校入学時(奨励金) | ||
第3子 | 100,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 300,000円 |
第4子 | 200,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 400,000円 |
第5子以上 | 300,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 500,000円 |
4 施行日の前日までに、合併前の尾上町出産祝金及び育成奨励金支給に関する条例第2条の受給資格の認定を受けた保護者に対しては、次表に定める額の奨励金を支給する。
子の区分 | 支給時期 | 支給総額 | ||
出生時(祝金) | 小学校入学時(奨励金) | 中学校入学時(奨励金) | ||
第3子 | 100,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 300,000円 |
第4子 | 200,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 400,000円 |
第5子 | 300,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 500,000円 |
第6子 | 300,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 600,000円 |
第7子以上 | 350,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 700,000円 |
5 前2項の奨励金の支給は、同項の表に規定する事由が発生した日から20日以内に、それぞれ支給する。
附則(平成20年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の平川市出産祝金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る祝金の支給について適用し、施行日前の出産に係る祝金の支給については、なお従前の例による。