○平川市子ども医療費給付条例

平成18年1月1日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護し、及び生計を維持している者をいう。

(3) 子ども医療費 子どもが医療保険で療養の給付等(療養費その他市長が定める費用の給付を含む。以下同じ。)を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して給付する給付金をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付の要件)

第3条 子ども医療費の給付は、平川市に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者に対しこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、他の制度により医療費の自己負担に係る費用の全額給付を受けられる子どもの保護者に対しては給付を行わない。

(申請及び認定)

第4条 前条に規定する要件に該当する者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、市長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し子ども医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 市長は、子ども医療費の受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格証の交付を受けた受給資格者は、受給資格者が監護する子どもが病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費付加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(子ども医療費の給付方法等)

第7条 子ども医療費の給付は、医療保険各法の規定による入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費を除き、医療機関等の請求に基づき青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、受給資格者が医療機関等に子ども医療費相当額を支払った場合は、当該受給資格者の申請に基づき規則で定めるところにより子ども医療費を支払うものとする。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町乳幼児医療費給付条例(平成5年平賀町条例第16号)、尾上町乳幼児医療費給付条例(平成5年尾上町条例第8号)又は碇ケ関村乳幼児医療費給付条例(平成5年碇ケ関村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月26日条例第211号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月26日条例第212号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行し、改正後の第6条の規定(「平成18年厚生労働省告示第92号」を「平成20年厚生労働省告示第59号」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の平川市乳幼児医療費給付条例の規定、第2条の規定による改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定及び第3条の規定による改正後の平川市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成22年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成24年6月19日条例第8号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成29年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年6月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

平川市子ども医療費給付条例

平成18年1月1日 条例第101号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第101号
平成18年7月26日 条例第211号
平成18年9月26日 条例第212号
平成20年6月23日 条例第26号
平成21年9月18日 条例第23号
平成22年12月20日 条例第21号
平成24年6月19日 条例第8号
平成26年6月20日 条例第16号
平成27年3月16日 条例第17号
平成29年3月16日 条例第6号
平成30年3月22日 条例第9号
令和5年6月16日 条例第25号