○平川市児童手当の支払日を定める規則

平成18年1月1日

規則第77号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の7日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市児童手当の支払日を定める規則

平成18年1月1日 規則第77号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第77号