○平川市児童手当の支払日を定める規則
平成18年1月1日
規則第77号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の7日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第77号
(平成18年1月1日施行)