○平川市認可外保育施設保育料助成金支給要綱
平成18年1月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、認可外保育施設に入所している児童の保護者に対し、その保育料の一部に相当する助成金を支給することにより、出生率の向上及び保護者が安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「児童」とは、18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この告示において、「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。
3 この告示において、「認可外保育施設」とは、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。
4 この告示において、「保育料」とは、第3条第1号に規定する認可外保育施設と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている費用をいう。
(支給要件)
第3条 助成金の支給対象となる者は、平川市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に扶養している児童が3人以上であり、かつ、3人目以降の3歳未満の児童(以下「対象児童」という。)を認可外保育施設に入所させている者であって、当該認可外保育施設が次のいずれにも該当していること。
ア 1日につき、おおむね8時間以上の保育を行っている施設
イ 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日付雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守している施設
(2) 対象児童が、児童福祉法第39条に規定する「保育を必要とする乳児・幼児」であり、かつ、前号の認可外保育施設への入所理由が次のいずれかに該当すること。
ア 入所を希望している保育所(児童福祉法第35条第3項による届出がなされたもの及び同条第4項による認可を受けたものに限る。以下同じ)に空きがないこと。
イ 延長保育、休日保育又は夜間保育のサービスが必要であるが、市内の保育所では、これらのサービスを受けることができないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金は、月を単位として支給するものとし、その額は、対象児童の属する世帯の所得割課税額に対し、「子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について」(平成27年3月31日付府政共生第347号内閣府政策統括官他通知)第2の1の(3)に定める利用者負担額の上限額を適用した場合の階層区分に応じ、それぞれ下表に定める額とする。
階層区分 | 助成金額(月額) | |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 保育料の3分の2相当額。 ただし、保護者が支払うべき保育料から助成金を差し引いた額が国基準額の第4階層の3分の1相当額に満たない場合は、保育料より国基準額の第4階層の3分の1相当額を差し引いた額。 |
第4階層 | 所得割課税額97,000円未満 | |
第5階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 保育料の3分の1相当額。 ただし、保護者が支払うべき保育料から助成金を差し引いた額が国基準額の第4階層の2分の1相当額に満たない場合は、保育料より国基準額の第4階層の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額に満たない場合は、保育料より国基準額の第4階層の2分の1相当額に、保育料と第4階層の国基準額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額を差し引いた額。 |
第6階層 | 所得割課税額301,000円未満 | |
第7階層 | 所得割課税額397,000円未満 | |
第8階層 | 所得割課税額397,000円以上 | |
1 同一世帯から2人以上の入所がある場合には、個々の入所児童の年齢に応じて定められる額を合算した額を助成額とする。 2 助成金額に10円未満の端数が生じた場合、10円未満を切り上げるものとする。 |
(認定)
第5条 助成金を受けようとする者は、受給資格及び助成額について、市長の認定を受けなければならない。
(支給及び支払)
第6条 助成金の支給は、前条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、助成金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 助成金は、受給資格者の請求に基づき支払う。
(助成金の額の改定)
第7条 助成金の支給を受けている者につき、助成金の額が増額することとなるに至った場合における助成金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月から行う。
2 助成金の支給を受けている者につき、助成金の額が減額することとなるに至った場合における助成金の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行う。
(未支払の助成金)
第8条 助成金の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が養育していた対象児童であった者にその未支払の助成金を支払う。
(不正利得の徴収)
第9条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第10条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(再認定)
第11条 助成金の支給を受けている者は、毎年4月中に、受給資格及び助成額について、市長の再認定を受けなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平賀町認可外保育施設保育料助成金支給要綱(平成12年8月1日平賀町制定)又は尾上町認可外保育施設保育料助成金支給要綱(平成12年尾上町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月3日告示第103号)
この告示は、平成20年9月3日から施行する。
附則(平成28年9月16日告示第133号)
この告示は、平成28年9月16日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第184号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。