○平川市地域福祉センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市地域福祉センター条例(平成18年平川市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 平川市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者)
第3条 地域福祉センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 在宅の高齢者
(2) 身体障害者
(3) 母子、父子及び児童
(4) 福祉関係団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の利用の許可を受けた者
(職員)
第4条 地域福祉センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、地域福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、担当の業務を処理する。
(浴場の利用)
第6条 地域福祉センターの浴場を利用することができる者は、平川市に在住する65歳以上の高齢者及びデイ・サービス登録者並びに市長が特に必要と認めた者とする。
(利用の手続)
第7条 条例第5条第1項の規定により、地域福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、備付けの利用申込簿に記入し、その許可を受けるものとする。
(指定管理者による利用時間等の決定)
第9条 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 地域福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 利用時間 | 休館日 |
平川市尾上地域福祉センター | 午前9時から午後4時まで | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで |
平川市碇ヶ関地域福祉センター | 午前9時から午後4時まで | 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで |