○平川市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づく平川市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、35人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(会議)

第6条 委員は、その活動の活性化を図るため、会議を開催することができる。

2 会議には、委員長及び委員長代理を置く。

3 委員長及び委員長代理は、委員の互選による。

4 委員長及び委員長代理の任期は、委員の任期による。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 会議は、委員長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初に招集すべき委員長の職務は、教育長が行う。

7 委員長は、会議の開催場所、日時及び会議に付議すべき事項について、あらかじめ教育委員会と協議の上委員に通知しなければならない。

8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町体育指導委員に関する規則(昭和37年平賀町教育委員会規則第2号)、尾上町体育指導委員に関する規則(昭和37年尾上町教育委員会規則第1号)又は碇ケ関村体育指導委員に関する規則(昭和37年碇ケ関村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により、スポーツ推進委員として委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の平川市スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、その者の同法附則第4条に規定する体育指導委員としての残任期間と同一の期間とする。

平川市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第28号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第28号
平成24年3月22日 教育委員会規則第1号