○平川市スポーツ推進審議会設置条例

平成18年1月1日

条例第88号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、平川市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、法第31条及び第35条に規定するもののほか、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、10人の委員で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

(1) スポーツ団体関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 知識経験を有する者

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

平川市スポーツ推進審議会設置条例

平成18年1月1日 条例第88号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第88号
平成24年3月21日 条例第3号