○平川市郷土資料館条例
平成18年1月1日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 平川市の文化の向上及び発展に寄与するために、郷土資料館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市郷土資料館 | 平川市光城2丁目30番地1 |
(管理)
第4条 郷土資料館は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(事業)
第5条 郷土資料館は、次の事業を行う。
(1) 郷土の歴史、民俗、芸術、産業及び自然に関する調査、教育、研究、資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 郷土資料館の資料の利用に関して必要な説明、指導及び助言に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土資料館に関すること。
(職員)
第6条 郷土資料館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(協議会)
第7条 郷土資料館の円滑な運営を図るため、郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、教育委員会の諮問により郷土資料館の運営について協議し、その結果を答申する。
3 協議会は、知識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱した委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(観覧者等の遵守事項)
第8条 観覧者又は利用者は、郷土資料館の資料の観覧又は利用に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 郷土資料館の施設、設備、備品及び資料を滅失し、汚損し、又はき損しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が定める行為をしないこと。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。