○平川市公民館条例

平成18年1月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定により、平川市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象区域)

第3条 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、次に定めるとおりとする。

名称

位置

対象区域

平川市平賀公民館

平川市光城2丁目30番地1

合併前の平賀町及び尾上町の区域

平川市碇ヶ関公民館

平川市碇ヶ関三笠山78番地

合併前の碇ケ関村の区域

(管理)

第4条 公民館の管理は、第17条の規定による場合を除き、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(連絡等に当たる公民館)

第5条 平川市平賀公民館は、他の公民館の連絡等に当たる公民館とする。

(職員)

第6条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第7条 公民館の施設又は設備を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第8条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 公民館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第7条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(施設への立入り)

第10条 利用者は、教育委員会が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第11条 利用者は、公民館の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属備品等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用有に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 公民館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ教育委員会の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他公民館の利用について職員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により公民館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第14条 公民館の利用時間及び休館日は、教育委員会が別に定める。

(使用料)

第15条 公民館の利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。

2 前項の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 公民館の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公民館を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条まで及び第12条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用し、第15条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第22条に定める事業に関する業務

(2) 公民館の管理及び利用促進に関する業務

(3) 前条第3項により読み替えて適用される第7条から第10条までに規定する利用許可等に関する業務

(4) 第20条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務

(委託料)

第19条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第20条 指定管理者が公民館を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第21条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第22条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町公民館設置条例(昭和57年平賀町条例第22号)、尾上町公民館設置等に関する条例(昭和54年尾上町条例第9号)又は碇ケ関村公民館条例(昭和56年碇ケ関村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日において、合併前の条例の規定により管理を委託している公民館の管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前項の規定により管理の委託をする場合にあっては、第17条から第22条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

5 指定管理者が管理業務を行う日において、第7条の規定により同日前に教育委員会が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月3日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平川市多目的集会施設条例の一部改正)

2 平川市多目的集会施設条例(平成18年平川市条例第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条、第20条関係)

1 平川市公民館料金

館名

室名

料金

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

平川市平賀公民館

小研修室 1

560円

930円

930円

小研修室 2

560円

930円

930円

小研修室 3

560円

930円

930円

小研修室 4

560円

930円

930円

中研修室

2,670円

4,480円

4,480円

美術工作室

1,070円

1,810円

1,810円

調理実習室

1,070円

1,810円

1,810円

和室

1,070円

1,810円

1,810円

ギャラリー

1,920円

3,210円

3,210円

茶室

1,600円

2,670円

2,670円

館名

室名

料金

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

平川市碇ヶ関公民館

大研修室

1,260円

1,570円

1,990円

多目的ホール

1,260円

1,570円

1,990円

視聴覚研修室

840円

940円

1,050円

談話室

840円

1,050円

1,260円

調理実習室

840円

1,050円

1,260円

礼法室

630円

730円

840円

小研修室

420円

520円

630円

2 夏期(7月及び8月)、冬期(12月から3月まで)の使用料は、冷暖房料として、1の表に掲げる使用料に1割を乗じて得た額を加算した額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

平川市公民館条例

平成18年1月1日 条例第84号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第84号
平成20年3月21日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第5号
平成27年3月3日 条例第13号
令和元年6月17日 条例第22号
令和3年3月22日 条例第5号
令和4年3月22日 条例第7号